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不動産を相続する際の代償分割とはどんなもの?

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不動産を相続する際の代償分割とはどんなもの?

不動産を相続する際の代償分割とはどんなもの?

不動産を含む被相続人からの相続はトラブルが発生しやすいこともあります。
そこで今回、資産を分割する際の方法の一つである代償分割とはなにか、必要になる遺産分割協議書の書き方や代償分割のメリットをご紹介します。
不動産を相続する予定のある方や相続トラブルなどが心配な方は、ぜひ参考にしてみてください。

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不動産を相続する際の代償分割とは?

代償分割とは、不動産など分割しづらい遺産を相続した場合、分割されるはずの遺産分をほかの相続人へ現金などで代替して分割することです。
たとえば、評価額5,000万円の不動産と現金600万円の合計5,600万円の資産があり、相続人候補者に長女と長男がいたとします。
その場合、法定相続人のため2分の1ずつ相続することになり、ひとり当たり2,750万円です。
しかし、不動産売却をしない場合に長男が不動産を相続、長女が現金を受け取った場合に4,400万円の差額が発生します。
そこで、長女への支払いを平等にするため代償分割を長男がおこなう必要があります。

不動産を相続する際の代償分割するメリットとデメリット

代償分割のメリットは4つあります。
1つ目は、相続人候補者のなかで公平に分配できることです。
2つ目は、不動産売却せず資産を受け継ぐことができる点です。
3つ目は、所得税や相続税の節税につながります。
というのも、代償分割した場合には、小規模宅地等の特例が利用できるからです。
小規模宅地等の特例とは、土地評価額が80%減額されるものです。
そのため、相続税も節約することができます。
そして4つ目は、共有名義を避けられることです。
複数人で相続する場合、増築や売却の決定に相続人全員から同意を得る必要がありますが、単独相続の場合には必要ありません。
一方、代償分割のデメリットは3つあります。
1つ目は代償金を準備する必要がある点です。
資産によっては大きなお金を用意する必要があります。
2つ目は、相続税の納税が必要になることです。
相続した不動産価値により相続税が異なり、減税措置範囲外のケースもあるでしょう。
3つ目は、不動産価値の算出方法でのトラブルです。
代償金の算出は不動産の評価方法によって異なるため、意見が分かれてトラブルにつながる可能性があります。

不動産相続における「代償分割」の遺産分割協議書の書き方

代償分割の遺産分割協議書には、被相続人情報・相続対象の不動産情報のほかにも、相続人候補者の氏名および遺産の分配に異議ないことへのサインなどが必要です。
なお、遺産分割協議書を記入する際には、誤字脱字や住所の省略をすると無効になる恐れがあるため注意しましょう。
また、代償分割にて支払うお金は、資産が相続した際の時価により取得したこととなるため、計算する際には時価で求める必要があります。
相続税の代償金を支払う側の計算方法は、時価 - 支払った代償金 × (相続税評価額 ÷ 時価)です。
受け取った側は、受け取った代償金 × (相続税評価額÷時価)で求められます。

まとめ

不動産相続における代償分割は不動産を売却せずに相続できる方法です。
共有名義にすると、今後の管理などのトラブルになる可能性があるため、代償分割がおすすめと言えます。
不動産を相続するときは、理解をしておくことが大切です。
私たちイエステーション岡崎店・栄コンサルタント㈱は、主に岡崎市、豊田市で不動産物件の売買のサポートをおこなっております。
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