立て続けに親族が亡くなると、遺産相続も次々と発生します。
相続が次々に発生する状況を数次相続と呼びますが、聞き馴染みのない方が多いのではないでしょうか。
今回は、不動産相続における数次相続について、注意点や手続きの方法を解説します。
数次相続が自分の身に起きる可能性もあるので、どのようなものなのか理解しておきましょう。
不動産相続における数次相続とは
数次相続とは、遺産相続の手続きの途中で、相続人が亡くなり次の相続が発生するケースです。
最初に発生した相続を一次相続、次に発生した相続を二次相続と呼びます。
数次相続と混同されやすいものに代襲相続がありますが、両者では相続人死亡のタイミングが異なります。
代襲相続は、被相続人が亡くなるよりも先に相続人が亡くなった場合の相続で、相続する予定だった方の子や孫へ相続権が移るケースです。
対して数次相続は、被相続人が亡くなり相続が発生するも、相続の手続きが完了する前に相続人が死亡した場合に発生する相続です。
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不動産相続における数次相続の注意点
数次相続が発生した場合には、相続税申告と納税義務に注意しましょう。
申告義務のある人物が申告・納税手続きを踏む前に亡くなっているので、その相続権を継承する人物へと申告・納税義務が移ります。
また、相続税の申告期限が延長されるのも注意点です。
通常、相続税の申告期限は、被相続人の死亡を知った翌日より10か月以内とされています。
しかし、数次相続の場合は、一次相続で申告義務のあった人物の死亡を知った翌日から10か月以内に延長されます。
なお、数次相続の場合でも相続放棄は可能です。
用途のない空き家の不動産相続や多額の借金など、相続で引き継ぐのは有益とは限りません。
そのような相続を避けたい場合には、相続放棄を検討すると良いでしょう。
ただし、一次相続を承認し、二次相続のみを放棄することはできません。
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不動産相続における数次相続の手続き方法とは
不動産相続の際に数次相続が発生した場合、まずは戸籍謄本によって相続人を確定させる必要があります。
相続人全員を明確にしたうえで遺産分割協議をおこない、話し合いの結果を遺産分割協議書に残します。
のちにトラブルが生じないよう、遺産分割協議書は書面で残しておきましょう。
最後に、一次相続と二次相続について順番に相続登記をおこなえば、手続きは完了です。
しかしながら、複数回の登記申請は手間がかかるうえに、登録免許税も複数回支払う必要があります。
そのため、中間の相続人が単独相続であれば、まとめて一度の登記申請で済ませる中間省略登記が認められます。
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まとめ
不動産相続における数次相続について、注意点や手続き方法を解説しました。
数次相続とは、相続人が相続手続きを終える前に亡くなり、次の相続が生じる状況で、申告・納税義務を継承するなどの注意点があります。
いざというときのために、数次相続の手続きの流れを理解しておきましょう。
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