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根抵当権のついた不動産とは?相続したらそのままにするか抹消するか

相続

市川 貞弘

筆者 市川 貞弘

不動産キャリア8年

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根抵当権のついた不動産とは?相続したらそのままにするか抹消するか

不動産の相続をしたときに「根抵当権がついている」と言われても、何のことかわからないという方が多いでしょう。
根抵当権は事業者が利用する権利なので、個人の物件には馴染みがないものです。
しかし、万が一根抵当権がついていたらどうしたら良いのか、そもそも根抵当権とはなにかなどを解説いたします。

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不動産相続時にチェックしたい根抵当権とは

根抵当権は「抵当権」と似ている言葉ですが、大きな違いがあるものです。
特徴として、根抵当権とは限度額の範囲で何度も借り入れが可能となります。
設定契約時に「限度額」が設定されます。
これは不動産を担保とした上限額のことで、この額になるまで何度でも借り入れや返済が利用可能です。
主に運転資金の必要な企業が利用する権利で、融資を受けやすくするために使用します。
根抵当権は、登記費用や手続きが省けるというのも特徴です。
抵当権では返済完了とともに権利が消滅するので、新たに融資を受けるときには再度手続きが必要です。
しかし、根抵当権ではこの手続きは不要で、返済完了後も必要に応じて再度融資を受けられます。
何度も融資を受ける可能性がある企業にとっては、この権利を利用するほうが効率的です。

不動産の根抵当権をそのまま相続する方法とは

権利をそのままにしておきたい場合、所有者と債務者が同じであれば比較的スムーズな流れで手続きができます。
物件の所有者と債務者が同じ場合、所有者名義とする登記と債務者の名義を変更する「指定債務者登記」をおこなうだけで完了です。
所有者と債務者が異なるケースでは、少し複雑な流れとなります。
この場合、物件の所有者変更はおこなわず、債務者の相続人が引き続き権利を利用するために「指定債務者登記」が必要です。
指定債務者の決定は相続人と抵当権者でおこないます。
変更登記については不動産の所有者と抵当権者でおこなうものです。

相続した不動産の根抵当権を抹消する方法

抵当権を抹消する場合には、債務が残っているかをチェックしましょう。
債務が残っている場合、物件を売却することで返済を完了し抹消手続きに進みます。
物件を売却しても債務が残る場合には、相続放棄という方法も検討しましょう。
相続放棄をする場合、相続開始から3か月以内に手続きをおこなわなくてはいけません。
売却価格の査定など早めに行動したほうが良いでしょう。
債務が残っていない場合は、根抵当権を設定している金融機関などに相談し、合意を得られれば抹消登記が可能です。
金融機関が反対する場合もありますが、相続を理由に合意を得ることが大切です。

まとめ

不動産の相続をするときには、根抵当権などがかけられていないかきちんと確認しましょう。
権利をそのままにするか、抹消するかによって流れが変わってきます。
どうしたらよいのか困ったときには、専門知識のある不動産会社へ相談してみると良いでしょう。
最適な方法を提案してもらうことができます。
私たちイエステーション岡崎店・栄コンサルタント㈱は、主に岡崎市、豊田市で不動産物件の売買のサポートをおこなっております。
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