不動産がすべて資産となるとは限りません。
なかには所有しているだけで費用ばかりがかかるものもあります。
そんな負の資産を相続してしまった場合どうすれば良いのでしょうか?
この記事では負動産を相続してしまったときの処分方法やそもそも相続しないようにする方法をご紹介します。
負動産の相続とは
不動産を所有していれば利益が得られると思っている方も多いでしょう。
しかし、近年では所有していても利益は生み出さない、むしろ費用ばかりかかる負動産と呼ばれるものも増えてきました。
借主が見つからない賃貸物件や住む人のいない空き家、買主が見つからない田舎の空き地などがこの負動産に当てはまります。
活用できれば収入になる不動産も、活用できないことで税金や管理費用ばかりかかってしまいます。
こういった負動産は早めに処分するべきでしょう。
相続した負動産を処分する方法
負動産を処分する方法は大きく3つあります。
1. 売却する
所有権を買ってもらうことで維持管理する必要は無くなります。
できれば仲介会社に依頼して買い手を探す方が高く売れますが、どうしても買い手が見つからない場合は不動産会社に買取を依頼しましょう。
2. 空き家バンクに登録する
空き家バンクとは各自治体が空き家問題を解決するために整えている制度です。
空き家を借りたい、買いたいという人とマッチングさせてくれるサービスなどもあります。
また、空き家バンクに登録されている空き家を購入するときに補助金を出してくれる自治体も存在します。
通常の売却では売れにくい空き家も購入しようと考える人が増えるかもしれません。
3. 寄附する
お金はいらないからとにかく手放したいという気持ちがある場合は、自治体や町内、個人、法人などに寄付しましょう。
ただし、個人への寄付の場合は、贈与税がかかる可能性があるため、ご注意ください。
負動産の相続を放棄する方法
相続してしまうと、負動産の処分をしなければならなくなります。
もし、相続前に負動産であることがわかっているのであれば相続を放棄することも可能です。
相続が発生してから3か月以内に家庭裁判所で手続きしましょう。
このとき、負動産のみを放棄することはできません。
他にある財産もまとめて放棄しなければならないため、ご注意ください。
まとめ
所有しているだけで費用ばかりかかるのが負動産です。
活用できないと判断したのであれば、早めに処分しましょう。
どんなに人気のない土地、建物であっても処分することは可能です。
また、相続する前であれば相続放棄することも一つの方法ですので覚えておきましょう。
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