一戸建ての家を売却するにあたって、いったいどれくらいのコストがかかるか不安だと思います。
はたして売っていいものかどうか踏ん切りが付かずに困っている方も多いのではないでしょうか。
この記事では、売却時に、一般的にかかる費用の種類や相場ついてご紹介します。
不動産売却時の費用の種類と支払時期
不動産売却を考えたときにかかる費用はどのような種類があるのか事前に把握しておくと対応がしやすくなります。
主にかかる費用の目安や支払時期は以下のとおりになります。
仲介手数料は不動産業者に支払う手数料で、売買契約締結時に半分、引き渡し完了時に残りの半分を支払います。
印紙税は売却金額により1,000円〜6万円を売買契約書作成時に支払いになります。
抵当権抹消費用は、移転登記時に5,000円〜2万円程度の支払い、住宅ローン返済手数料は、完済時に1万円〜3万円程度の支払いが発生する流れです。
その他、ハウスクリーニング代や引っ越し代などがかかります。
具体的なシミュレーションを出すと以下のような形になります。
●売却価格が2000万円の場合
●仲介手数料:72.6万円
●印紙税:1万円
●抵当権抹消費用:2万円
●住宅ローン返済手数料:3.3万円
●税金:売却額が3000万円以下なので税金なし
●その他ハウスクリーニングや引っ越し代など:25万円
上記金額合計は103.9万円となります。
不動産売却時の費用相場と計算方法
仲介手数料とは不動産業者に依頼をして売れた場合に成功報酬として支払うものです。
計算は少々複雑なため、速算式として400万円超の物件売却価格の場合は、売却価格×3%+6万円(税別)を用います。
次に印紙税は不動産売買契約書にかかるもので売買契約金額に応じて変動します。
たとえば契約金額が1000万円超5000万円以下なら1万円です。
続いて登記費用です。
ローンを繰上げ完済する際、抵当権抹消時に発生するもので、登録免許税が不動産1個につき1千円で司法書士手数料は1.5万円前後になります。
最後に住宅ローン返済手数料です。
金融機関ごと異なり、ネットによる完済手続きから窓口手続きまでありますが、無料〜33,000円が相場です。
売却費用を安く抑えるための控除制度
不動産売却時に発生する税金は一定要件のもと軽減できます。
3,000万円特別控除もその1つです。
これは、不動産売却して得た譲渡所得から最大3,000万円まで控除されるもので、不動産売却益が3,000万円以下なら税金はかかりません。
控除適用には6つの要件の充足が必要ですので国税庁HPで確認しておきましょう。
また、相続不動産の売却時には、被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除が使えます。
これは令和5年12月31日までに売却した不動産で一定要件のもと、譲渡所得金額から最大3000万円を控除できます。
こちらの要件も国税庁HPで確認しておきましょう。
まとめ
一戸建てを売却する際にかかる費用を解説しました。
物件内ゴミ処分や解体が絡む場合には解体手配を要する場面もありますのでスムーズな売却準備のため信頼の置ける不動産会社の利用も検討してみましょう。
安心感を得られるメリットにもなります。
私たちイエステーション岡崎店・栄コンサルタント㈱は、主に岡崎市、豊田市で不動産物件の売買のサポートをおこなっております。
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