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不動産売却において消費税が課税されるケースとは?非課税のケースもご紹介

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不動産売却において消費税が課税されるケースとは?非課税のケースもご紹介

不動産売却において消費税が課税されるケースとは?非課税のケースもご紹介

日本に住んでいる以上、税金の支払いは義務であり、避けられることではありません。
不動産売却のような大きな取引のときは課税される税金の種類や金額もさまざまです。
この記事では不動産売却と消費税の関係についてご紹介します。
これから不動産売却を検討している方はご参考にしてください。

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不動産売却時に消費税が課税されるケースとは?

不動産を売却するとなると消費税が必ず課税されるというイメージをお持ちの方もいらっしゃるでしょう。
しかし、個人の不動産の売却において消費税を課税されるのは以下の三つの部分のみです。

●売却をするために依頼した不動産会社への仲介手数料
●住宅ローンの一括繰り上げ返済手数料
●登記関連でお世話になる司法書士への司法書士報酬


売却する不動産に対してではなく、売却する際に必要な付随するサービスに対する支払いになります。
それぞれのサービス料金に消費税が課税されます。

不動産売却時に消費税が非課税になるケースとは?

何かを購入する時に消費税は支払うけれど、売る時に消費税は支払うの?と疑問に思う方もいらっしゃるでしょう。
消費税は購入する側が支払うものではなく、販売した事業者が支払うものです。
つまり、お店などが物を売ったときに得たお金に対して課せられるものなのです。
ただし、土地は消費されるものではないため消費税は課税されず、建物も事業者ではなく個人が売却する場合には非課税です。
先ほど説明したように、売却時に利用したサービスに対して支払うことはあります。
一方で会社などの事業者が建物を売った場合は消費税が課税されます。
ですが、事業者でも土地を売ったときには課税されません。
つまり、個人による不動産取引と土地の取引は非課税となります。

不動産売却時の消費税に関する注意点とは

先ほど、会社のような事業者の場合は課税されるが個人の場合は課税されないとご説明しました。
ですが、個人と言っても個人事業主の場合は条件が変わります。
前々年度の課税売り上げが1,000万円を超えると消費税の課税対象になるのが注意点の一つです。
また、建物の売却時には課税されますが不動産価格によって課税されないこともあります。
課税されると思っていても、さまざまな条件で納税が不要な場合があるので注意が必要です。
自分の場合はどうなのか気になる方は不動産会社に相談すると良いでしょう。

まとめ

不動産を売却するときには必ず消費税を支払う必要があるわけではありません。
土地の場合や個人の場合は非課税となりますので覚えておきましょう。
また、課税の対象となるときであっても確認は必要です。
課税されるのかどうかきちんと確認してから売却の話を進めるようにしましょう。
私たちイエステーション岡崎店・栄コンサルタント㈱は、主に岡崎市、豊田市で不動産物件の売買のサポートをおこなっております。
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イエステーション岡崎店・栄コンサルタント㈱ スタッフブログ編集部

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