土地を売ろうと考えているとき、売り方や売却価格などとあわせ、売却後にかかる税金への対応も考えておく必要があります。
土地売却後の税金は特例の使用によって抑えられる場合があるため、使えるものがないか事前に確認しておくと良いでしょう。
今回は、土地売却時にも使える税金控除の特例の種類のほか、特例の使用にあたっての注意点も解説します。
土地売却時に使える税金控除の特例の種類
土地を売ったとき、住宅を手放した際によく使われる3,000万円特別控除を使える場合があります。
3,000万円特別控除とは、自宅や相続した空き家を手放した際、売却益から3,000万円を控除できる特例です。
また、手放した土地が10年を超える居住用財産に関わるものだった場合、軽減税率の特例を使える可能性もあります。
マイホームの買い換えにともなう土地の売却であれば、「特定の居住用財産の買換え特例」を使える場合もあるでしょう。
ただし、いずれも住宅の売却に関する控除であり、土地売却で使うには家屋を取り壊して敷地だけを売却するなど、要件を満たす必要があります。
また、税金控除の各特例は使用期限が近年になって延長されたものが多いので、あわせて確認してみましょう。
土地売却で損失を被った際に使える税金控除の特例の種類
住宅ローンが残っているマイホームの土地売却で損失を被った場合、「特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」を使える場合があります。
これは土地を売却した年とその翌年以降の3年間にわたり、被った損失でほかの所得を相殺し、税金を抑える特例です。
土地売却時に使うには、建物の取り壊しから1年以内に土地の売買契約を締結するなどの要件を満たす必要があります。
マイホームの買い換えにともなう土地売却で損失を被った際にも、損益通算や繰越控除の特例を使える可能性があります。
使用にあたって要件がある点は同様で、土地売却時にも使えるかどうかはしっかり確認しなければなりません。
土地売却時に税金控除の特例を使う際の注意点
税金控除の特例を使うには、基本的に確定申告が必要です。
対象の特例を使うと課税額が0円になるケースでも同様であり、無申告では希望の特例が適用されず、通常どおりに税金が課せられてしまいます。
また、税金を抑える各特例は併用できるものとできないものがあります。
併用できないものを同時に使うつもりで税金を計算していると、予想外の課税に驚くことがあるので注意しましょう。
まとめ
土地売却時にも役立つ特例として、3,000万円の特別控除や軽減税率の特例などが挙げられます。
マイホームの土地を売って損失を被った場合は、損益通算や繰越控除の特例などを検討してみましょう。
各特例を使うにあたり、確定申告が必要などの注意点は押さえておくことが大切です。
私たちイエステーション岡崎店・栄コンサルタント㈱は、主に岡崎市、豊田市で不動産物件の売買のサポートをおこなっております。
「早く物件を売りたい」などのご要望もお気軽にご相談ください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓
イエステーション岡崎店・栄コンサルタント㈱ スタッフブログ編集部
栄コンサルタントは、岡崎市の不動産情報を豊富に取り扱う不動産会社でございます。不動産売却・買取・購入でお悩みの方は、ぜひ弊社にご相談ください。今後も不動産売却や空き家に関する記事をご提供します。