不動産売却をするときに、贈与税がかかるケースがあることをご存じでしょうか。
贈与税について曖昧なままだと金銭的な負担になってしまうかもしれません。
しかし、軽減する方法などを事前に確認すれば出費を抑える対策もできるでしょう。
今回は、不動産売却時に贈与税がかかるケースや軽減する方法をご紹介します。
不動産売却時に発生する贈与税とは
贈与税とは不動産などの財産を贈与された人が負担する税金です。
財産の価値によって納める税金が変わり、課税の仕組みに暦年課税と相続時精算課税があります。
暦年課税は、贈与された財産の価値が高いほど税率が増ましていく累進課税の課税方法です。
相続時精算課税は60歳以上の父母または祖父母からの贈与であるなど一定の要件を満たした場合に選択できる課税方法です。
税率は2,500万円までは非課税となり、それを超えた分は一律20%の課税となります。
贈与者が亡くなりそのときに相続した財産と、それまでに贈与を受けていた財産の合計を計算し、一括で相続税を納付する制度です。
相続時精算課税の要件を満たせば選べる制度ですが、適用されないときには暦年課税になります。
不動産売却で贈与税がかかるケースとは
不動産売却で贈与税がかかるのは、主に親族の間で不動産を売買する親族間取引と、関係の会社間や代表者と売買をする法人間取引の2つです。
親族間取引は適正な価格で売買を行えば贈与税は発生しませんが、本来800万円するような不動産をより安い価格で贈与してしまうと、売買価格の差額に対して贈与税が課せられます。
法人間取引も同様に、相場よりも安い価格で売買をする低額譲渡をしてしまうと贈与税が課せられます。
不動産売却をしたときには、確定申告や登記簿謄本をおこなう必要があるため、税金を支払っているのか税務署は把握可能です。
適正な価格で取引をするかによって贈与税が発生するか変わってくるので、売買するときには注意しましょう。
不動産売却で贈与税を軽減する方法
暦年課税では、毎年設けられている110万円の基礎控除を利用して税金を軽減することが可能です。
数百万円の財産を贈与したいと考えているとき、1年で110万円以上を贈与してしまうと税金が課せられてしまいますが、110万円以下にすれば基礎控除内に収まります。
要件によって利用できる相続時精算課税制度は、贈与者との取引で2,500万円まで非課税になります。
課税の仕組みを上手く利用することで、税金の負担を軽減することができるでしょう。
まとめ
不動産売却時に贈与税がかかるケースには親族間取引と法人間取引があり、低額譲渡をすると贈与税が発生する可能性があります。
税金の負担を軽減するには適正価格で売買をし、暦年課税と相続時精算課税について理解しておきましょう。
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