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相続後の不動産売却における名義や売却期限および媒介契約に関する注意点

不動産売却

市川 貞弘

筆者 市川 貞弘

不動産キャリア12年

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相続後の不動産売却における名義や売却期限および媒介契約に関する注意点

今回は相続後の不動産売却について解説します。
相続した不動産の売却をするために、名義や売却期限、そして不動産会社と締結する媒介契約にはそれぞれどんな注意点やポイントがあるのか?
個別に解説していきますので、不動産相続予定のある方はぜひ参考にしてください。

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相続後の不動産売却における不動産名義に関する注意点とは?

相続後の不動産売却の際の注意点としてまず挙げられるのが、売却する不動産の名義です。
故人=被相続人名義のままで不動産売却をすることはできませんので、相続人に名義変更をする相続登記をする必要があります。
相続登記の際の名義は、相続人代表1人の名義にするか、複数の相続人で共有名義にするか、いずれかの方法を選ぶこととなります。
どちらの方法を選ぶのかを、一部の相続人が勝手に決定することはできません。
相続人全員でおこなう遺産分割協議で決め、その決定内容を遺産分割協議書に記載しておく必要がある、というのも大きな注意点ですよ。

相続後の不動産売却における売却期限に関する注意点とは?

相続後の不動産売却には、売却期限に関する注意点もあります。
売却期限に関する注意点とは…できる限り3年以内に不動産売却を済ませる、ということです。
この期限を過ぎてから不動産売却をしたとしても、何か罰則があるわけではありません。
しかし相続税の申告期限の翌日から3年以内の不動産売却なら、土地の分の相続税を土地売却の際の経費として認めてもらい譲渡所得税を軽減できる「相続税の取得費加算の特例」が適用できる可能性が高いのです。
さらに被相続人が一人暮らしかつ相続した不動産が空き家となった場合は、被相続人が死亡した日以後3年を経過した日の属する年の12月31日までに不動産売却したほうがお得です。
この場合「相続した空き家等の3,000万円特別控除」の適用を受けられる可能性がありますよ。

相続後の不動産売却における媒介契約の注意点とは?

相続後の不動産売却における媒介の注意点として挙げられるのは、媒介契約の種類をどうするかということです。
媒介契約には一般媒介契約・専任媒介契約・専属専任媒介契約の3種類がありますが、売却する不動産の状況により適した媒介契約は異なります。
立地がいいなど引く手あまたの物件であれば複数の不動産会社と媒介契約締結できる一般媒介契約が良いでしょう。
しかしそうでない物件の場合は地元の買い手のニーズを把握した地域密着の不動産会社と専任媒介契約または専属専任媒介契約を結ぶのがおすすめです。
専任媒介契約・専属専任媒介契約なら販売状況の定期的な報告があり、不動産会社の売却活動への熱意が高いというメリットもあります。
岡崎市エリアの不動産を相続して売却したい場合はぜひ弊社にご相談ください!

まとめ

今回は相続後の不動産売却における注意点を名義・売却期限・媒介契約の3点から解説しました。
相続不動産売却の際には、ぜひ今回の情報をお役立てください。
私たちイエステーション岡崎店・栄コンサルタント㈱は、主に岡崎市、豊田市で不動産物件の売買のサポートをおこなっております。
「早く物件を売りたい」などのご要望もお気軽にご相談ください。
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