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不動産売却時に活用される「媒介契約」とは?特徴や注意点などもご紹介

不動産売却

市川 貞弘

筆者 市川 貞弘

不動産キャリア12年

お客様に、頼んで良かったと思って頂けるよう、「誠実に」「正確に」「迅速に」を心掛けて日々営業をさせて頂いております。

不動産売却時に活用される「媒介契約」とは?特徴や注意点などもご紹介

不動産売却を考えているのであれば、媒介契約の意味や種類などをしっかり確認しておくことが大事です。
どのような契約を選ぶかにより、物件を売り出したあとの状況が大きく変わります。
今回は、媒介契約の概要のほか、メリット・デメリットや注意点などもご紹介します。

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不動産売却時に活用される媒介契約とは?

媒介契約とは、不動産売買の仲介を依頼した際に結ぶものであり、一般の方が物件を売りたいときにはほぼ不可欠です。
媒介契約には以下の3種類があります。

●一般媒介契約
●専任媒介契約
●専属専任媒介契約


一度に複数の会社へ仲介を依頼できるのは一般媒介契約のみであり、それ以外の2種類では一度に1社としか契約できません。
このようにそれぞれで内容が異なるので、契約締結の前に詳細をよくご確認ください。

不動産売却時に活用される各媒介契約のメリットとデメリット

一般媒介契約は一度に複数の会社へ仲介を頼めるため、さまざまな場所で買主を募集できます。
ただし、売主への報告義務がないので、物件の売却状況は把握しにくくなります。
専任媒介契約は特定の一社としか結べませんが、2週間に1度の報告義務が課されており、売主は一定間隔で状況を把握できます。
さらに売主が自分で見つけた買主とも売買契約が結べるので、良い買主を偶然見つけたときにも柔軟な対応が可能です。
一方で販売窓口が1か所に限られるため、買主を手広く募集するのは難しくなります。
専属専任媒介契約は1週間に1度の頻度で報告を受けられ、よりこまめな状況把握が可能です。
一方で、買主の募集活動は仲介会社に任せる形となり、自分で見つけた買主とは売買契約が結べません。
いずれの契約もメリットとデメリットがあるので、自分がなにを重視しているかによって選ぶと良いでしょう。

媒介契約の注意点や不動産売却を着実に進めるためのコツ

一般媒介契約を選んで複数の会社へ仲介を依頼する際には、売主の希望条件をすべての窓口へ伝えておかないといけません。
たとえば内見の日時や広告の方向性をしっかり共有できていないと、対応できない日時で見学の打診が来たり、想像と違う形で売り出されたりしてしまいます。
よって、不動産売却を着実に進めたいのであれば、専任媒介契約や専属専任媒介契約を選ぶのがおすすめです。
どちらも仲介の依頼先が1か所に絞られるために情報共有の手間が軽減され、手続きがスムーズに進みます。

まとめ

媒介契約は不動産売買の仲介を依頼した際に結ぶものであり、3種類ある形態のどれかを選びます。
売却してしまいたい不動産をお持ちでしたら、弊社までぜひご連絡ください。
不動産売却のプロフェッショナルたちがお客様を誠心誠意サポートいたします。
私たちイエステーション岡崎店・栄コンサルタント㈱は、主に岡崎市、豊田市で不動産物件の売買のサポートをおこなっております。
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