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【不動産屋が教える】「スマート変更登記」は便利だけどちょっと待って!売却前に自分でやると損をする理由

不動産売却

市川 貞弘

筆者 市川 貞弘

不動産キャリア12年

お客様に、頼んで良かったと思って頂けるよう、「誠実に」「正確に」「迅速に」を心掛けて日々営業をさせて頂いております。


引っ越しや結婚などで住所・氏名が変わった際、登記簿上の情報を最新にする「住所・氏名変更登記」。

最近では、マイナンバーカードを使ってオンラインで手軽に手続きができる「スマート変更登記」という仕組みが始まり、注目を集めています。

とても便利なサービスですが、実は「家や土地を売却する直前」に自分でスマート変更登記をしてしまうと、思わぬデメリットが発生するのをご存知でしょうか?


今回は、スマート変更登記の概要とメリット、そして不動産売却前に「自分でやらない方がいい理由」をプロの目線からわかりやすく解説します!


1. スマート変更登記とは?(簡単な概要とメリット)

  スマート変更登記とは、法務局に行かずに自宅のパソコンからオンラインで住所や氏名の変更登記申請ができるサービスで次のような主なメリットがあります。


 法務局へ行く手間が省ける: 24時間いつでもオンラインで申請可能。


 費用が抑えられる: 自分で手続きを行うため、司法書士への報酬(数千円〜1万円程度)が不要。


 手続きがシンプル: マイナンバーカードとカードリーダー(または対応スマホ)があれば、画面の案内に沿って入力するだけ。


2. 売却前に「スマート変更登記」をしてしまうデメリット

  不動産を売却する際、最終的な「所有権移転登記」は決済日(代金の受け取りと引き渡しの日)に司法書士が行います。売却前にご自身でスマート変更登記をしてしまうと、次のような問題が生じるリスクがあります。


 書類や入力の不備で決済が遅れる

 登記手続きは文字一文字の表記ブレ(例:「1丁目2番地」と「1-2」の違いや外字など)でも却下や修正の対象になります。万が一、間違えたまま売買契約や決済日を迎えてしまうと、法務局の補正手続きに時間がかかり、最悪の場合、決済(引き渡し)が延期になる可能性があります。


 費用が二重にかかる・節約にならない

 司法書士は売却の決済当日、確実に所有権が買主へ移転できるよう、登記簿の内容を厳密に確認します。もしご自身の申請に不備があったり、決済日までに登記完了が間に合わなかったりすると、結局司法書士が修正手続きをすることになり、余計な報酬や手間が発生することがあります。


 結局、決済時に司法書士が一括で対応した方がスムーズ

不動産売却時には、住所変更登記だけでなく「抵当権抹消登記」や「所有権移転登記」など複数の登記をまとめて行います。住所変更もまとめて司法書士に依頼してしまった方が、確認漏れがなく、手続き全体が一度で安全に完了します。



まとめ:売却が決まっているならプロに任せるのが一番!


スマート変更登記は、売却の予定がない時の住所変更には非常に便利な制度です。

しかし、「これから不動産を売る」「すでに売却活動中である」という場合は、自分で無理に手続きをせず、売却時に司法書士へまとめて依頼するのが最も安全で確実です。


不動産売却の手続きで不安なことや気になることがあれば、自分で判断して動く前に、まずは当店へお気軽にご相談くださいね!

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