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資産を引き継ぐならどっち?「生前贈与」と「相続税」の賢い選び方ポイントをわかりやすく解説!

相続

市川 貞弘

筆者 市川 貞弘

不動産キャリア12年

お客様に、頼んで良かったと思って頂けるよう、「誠実に」「正確に」「迅速に」を心掛けて日々営業をさせて頂いております。

先々のことを考えて、所有している不動産を早めに子どもへ引き継ぎたい」

そんなご相談を、最近多くのお客様からいただきます。

今回は、不動産を賢く次の世代へ引き継ぐためのポイントを分かりやすく解説します。


知っておきたい「贈与税」と「相続税」の違い

 不動産を移転するタイミングによって、かかる税金の種類が変わります。


 生前贈与(生きているうちに渡す)

 原則として贈与税がかかります。暦年課税(年間110万円の基礎控除)を利用できますが、税率が高めに設定されているため、一度に大きな不動産を動かすと税負担が重くなることがあります。


 相続(亡くなった後に引き継ぐ)

 相続税がかかります。基礎控除枠が大きいため、一定の資産額までは税金がかからないケースもあります。


「それなら相続まで待ったほうがいいの?」と思われがちですが、不動産の有効活用や将来の資産価値変動を考えると、生前に動かすメリットも大きく存在します。


注目される「相続時精算課税制度」とは?

大きな不動産を早期に生前贈与したい場合に有効な手段となるのが、相続時精算課税制度(相殺精算加算の仕組み)です。

これは「贈与時には一定額(最大2,500万円)まで贈与税を非課税とし、将来相続が発生した際に、その贈与財産の価値を相続財産に足し合わせて相続税で精算する」というルールです。


 メリット税負担を抑えて希望のタイミングで子どもへ不動産の名義を変更できる。

 

注意点:一度この制度を選ぶと、暦年贈与の110万円非課税枠に戻せない等の注意点があります。




大切なのは「不動産評価額」と「税務」のダブルチェック

不動産は現金と異なり、評価額の計算や将来の資産価値の見極めが複雑です。「生前贈与と相続、結局どちらが得なのか」は、ご家族の状況や所有物件の資産価値によって大きく異なります。

当社では、不動産のプロとして適正な評価額のご案内だけでなく、信頼できる税理士と連携した最適な資産承継プランをご提案しております。

「そろそろ準備を始めたい」「我が家の場合はどうなる?」とお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

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