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【お盆に家族で話したい】実家の相続と空き家対策と2024年から始まった「相続登記の義務化」について解説します

相続

市川 貞弘

筆者 市川 貞弘

不動産キャリア8年

お客様に、頼んで良かったと思って頂けるよう、「誠実に」「正確に」「迅速に」を心掛けて日々営業をさせて頂いております。

こんにちは。岡崎市細川町 栄コンサルタント(株)市川です。



もう少しでお盆ですね。実家に帰省したり、普段は離れて暮らす家族や親族が集まったりする機会が


増える時期ではないでしょうか。


久しぶりに顔を合わせ、思い出話に花を咲かせるのはとても素敵な時間ですが、実は「お盆のタイミング


だからこそ、家族で話し合っておくべき大事なこと」があります。


それが、「実家の相続」や「将来の空き家問題」についてです。





なぜ「今」、相続や空き家の話が必要なのか?



「まだ親も元気だし、相続の話なんて早いのでは…?」と思われるかもしれません。


しかし、将来実家が「空き家」になった際、扱いをどうするか決まっていないと、管理の手間や税金


固定資産税など)の負担が急に押し寄せてくることになります。


また、相続人が複数いる場合、あらかじめ意思疎通ができていないとトラブルに発展してしまうケースも


少なくありません。


家族が一度に集まるお盆は、将来の選択肢(住む・売却する・賃貸に出すなど)について落ち着いて意見を


交わせる絶好のチャンスなのです。



放置はNG!「相続登記の義務化」を知っていますか?



不動産の相続において、特に知っておいていただきたい重要な変更点があります。


それが、2024年4月1日からスタートした相続登記の義務化」です。


これまでは、不動産を相続しても登記の変更(名義変更)は義務ではありませんでした。


しかし法改正により、「不動産を相続で取得したと知った日から3年以内」に相続登記を行うことが


義務付けられました。


もし正当な理由がなく3年以内に手続きを行わなかった場合、10万円以下の過料(ペナルティ)が科される対象となります。


「昔相続したまま名義を変えていない実家がある」


「実家が空き家になったけれど、誰の名義にするか決まっていない」


このような状態を放置していると、過料のリスクだけでなく、将来いざ売却や活用をしようとした際に手続きが


非常に複雑になってしまいます。



お盆休みに「これだけ」確認してみましょう



いきなり重い話をする必要はありません。


まずはご家族で、次のような点について軽く話してみることから始めてみてはいかがでしょうか。


1. 実家の名義が誰になっているか(過去の相続で変更漏れがないか)


2. 将来、誰も住まなくなった場合「残す」のか「手放す」のか


3. 固定資産税や維持管理を今後どうしていくか





実家の相続や空き家問題は、「何をどう進めればいいかわからない」「名義変更の準備はどうすればいい?」など、


疑問や不安がつきものです。


当社では、相続した不動産の売却・査定・活用方法のご提案はもちろん、提携する司法書士や税理士のご紹介など、


相続登記のお悩みにも幅広くサポートしております。


「まずは実家の査定額だけ知りたい」「空き家の管理について相談したい」といった気軽なご相談も大歓迎です。


このお盆休み、ぜひご家族で実家の将来について少しだけ話してみてください。


何か気になる点がございましたら、いつでもお気軽に栄コンサルタント(株)市川までご相談ください!


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