土地を所有している方の大半は、固定資産税を支払わなければなりません。
ただし、土地のなかには固定資産税がかからないものもあります。
ここでは、どのような土地なら相続時に固定資産税がかからないのか、また固定資産税のかからない土地でもかかる相続税や、土地の活用方法をご紹介いたします。
土地を相続するご予定のある方は、ぜひ参考にしてください。
相続する際に固定資産税がかからない土地とは?
ほとんどの土地は、固定資産税の課税対象になっています。
固定資産税の課税対象外になっているのは、国や地方自治体が所有している土地です。
それ以外でも、地方税法により定められた物的非課税の土地も固定資産税がかかりません。
たとえば、墓地、公共の保有林、国有林などの公的な性質の強いものが該当します。
また、固定資産税には免税点が設けられており、土地の課税評価額が30万円未満の場合は、相続した土地でも固定資産税がかかりません。
自分の土地が免税点範囲内なのか、確認しておくと良いでしょう。
固定資産税のかからない土地の相続税について
固定資産税のかからない土地でも、相続した場合は「相続税」「登録免許税」の2種類は課税対象となります。
固定資産税がかからない土地も含めた遺産の合計額が相続税の基礎控除額を超えた場合は、相続税の申告が必要となりますのでご注意ください。
基礎控除額は、3,000万円に、600万円と法定相続人数を掛けあわせたものを足して算出します。
また、基礎控除だけでなく、配偶者控除や小規模宅地等の特例などを利用すれば、相続税を支払わなくても良い場合があります。
ただし、その場合にも申告は必要となるため注意しましょう。
相続時に固定資産税がかからない土地の活用方法とは?
まず、固定資産税がかからない土地でも相続税はかかるため、その支払いを避けたいのであれば、相続放棄をするという方法があります。
ただし、その場合は土地だけでなく、被相続人の遺産すべてを相続できなくなるため注意しましょう。
また、維持費などの負担を考えると、土地を売却して現金化したほうが良い場合もあります。
相続した土地を活用する方法としては、太陽光発電システムの設置です。
とくに、見晴らしが良く、周囲に太陽を遮るものがないような広大な土地を相続した場合にはおすすめです。
投資金は必要ですが、管理の手間があまりかかりません。
また、周囲での需要などに影響されないため、過疎地域でもおすすめの活用方法です。
まとめ
相続時に固定資産税がかからない土地とは、課税標準額が30万円未満となる土地です。
見晴らしが良く、周囲に太陽を遮るものがないような広大な土地を相続した場合には、太陽光システムを設置するのがおすすめです。
そして、固定資産税がかからない土地でも、相続したら相続税はかかるため注意しましょう。
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