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在宅看取りをした家は事故物件?告知義務が必要なケースも解説!

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市川 貞弘

筆者 市川 貞弘

不動産キャリア8年

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在宅看取りをした家は事故物件?告知義務が必要なケースも解説!

事故や事件などによって人が亡くなるなどした物件は事故物件として扱われ、買い手が見つかりにくくなるのが一般的です。
家族を看取った家の売却を検討していて、事故物件となるのか気になる方もいるのではないでしょうか。
そこで今回は、在宅看取りをした家が事故物件と判断されるケースや、在宅看取りの影響を抑える方法について解説します。

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在宅看取りをした家は事故物件として売却しなければならない?

事故物件とは、事件や事故で人が亡くなるなど、買主に心理的な抵抗を抱かせる物件のことで、心理的瑕疵のある物件と呼ばれます。
事故物件を売却する際には、その旨を買主に対して告知する義務が課され、これを怠ると損害賠償を請求されかねないので注意が必要です。
基本的に、在宅看取りで死因が老衰や病死などの自然死の場合は事故物件になりません。
しかし、風評被害を受けて人が亡くなったことが広まってしまった場合は、売りに出しても買主から敬遠される恐れがあります。

在宅看取りでも事故物件と判断されるのはどんなケース?

在宅で家族を看病していても、ずっとそばにいるとは限らず、亡くなったことにすぐに気が付かないケースもあるでしょう。
たとえ自然死であっても、遺体の発見が遅れて部屋に汚れや異臭などが染み付いてしまった場合は、事故物件と判断される恐れがあります。
在宅看取りであるにも関わらず遺体の発見が遅れた場合は、事件性を疑われかねません。
警察による調査がおこなわれる時点で事故物件として扱われ、告知義務が必要になる可能性があるため注意が必要です。

事故物件にならないよう在宅看取りの影響を抑える方法

在宅看取りであっても、状況によっては事故物件として扱われてしまい、売却価格が大幅に下がり売却に影響することがあります。
物件への影響を最小限に抑えるためにも、警察による検死は受けないほうが良いでしょう。
また家族を看取ってから日が浅いうちに物件を売却する場合は、売却後のトラブルを避けるためにも、亡くなった事実を告げることをおすすめします。
人が亡くなった事実に心理的抵抗を抱く方が多いことから、相場よりも売却価格が安くなることは覚悟しなければなりません。

まとめ

在宅看取りをしていて老衰や病死などの自然死が起きた物件は、基本的には事故物件には該当しません。
しかし、遺体の発見が遅れるなどした場合には事故物件として扱われ、売却に告知義務が必要になる場合があるため注意しましょう。
私たちイエステーション岡崎店・栄コンサルタント㈱は、主に岡崎市、豊田市で不動産物件の売買のサポートをおこなっております。
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イエステーション岡崎店・栄コンサルタント㈱ スタッフブログ編集部

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