不動産を共有名義で相続しようと検討している方もいらっしゃるのではないでしょうか。
共有持分を持っていると単独でできることもあれば、所有者全員の同意が必要となる場合もあります。
そこで今回は、不動産を共有で相続するとはどういうことか、共有持分でできることや起こり得るトラブルについてご紹介していきます。
相続で不動産を共有するとは
共有とは、相続した1つの不動産に複数の所有者がいる状態をいいます。
現金であれば相続人で均等に分けられますが、不動産の場合は均等に分けられないため、持分割合を均等にして分けるのです。
一般的には法定相続分といって、法律上定められた割合で各相続人の持分割合を決めます。
公平な割合で各々が所有するため、権利が平等になりトラブルを回避しやすいですが、権利関係は複雑になるため注意が必要です。
不動産相続において共有持分でできること
共有不動産に関する行為は、「保存行為」「管理行為」「処分行為」の3つがあります。
①保存行為とは
保存行為とは、引き継いだ土地・建物の現状を維持するための行為です。
他の所有者にとっても利益となるため、合意はいらず単独でおこなえます。
②管理行為とは
管理行為は、主にリフォームやリノベーションなどです。
共有者の過半数の同意が必要となりますが、ここでの過半数は人単位ではなく持分単位となります。
③処分行為とは
処分行為は変更行為とも呼ばれ、引き継いだ土地・建物の処分や解体のことをいいます。
持分割合での同意が過半数を超えない場合は単独では行えません。
不動産相続の共有名義で起こりうるトラブルについて
起こりうるトラブル3つを以下でまとめています。
①メガ共有
亡くなられた方の土地・建物を、たとえば100人以上の有権者で所有している状態を指しています。
相続の有権者が土地・建物を相続登記せずに放置している場合に、起こりうるトラブルで、最終的には売却が困難になります。
②修繕費用
マンションを引き継いだ場合は、固定資産税や管理費用・修繕費用が発生します。
複数いる所有者のなかで、誰が費用を負担するのかで揉めるケースが少なくありません。
③共有物分割請求
共有物分割請求とはその名のとおり、共有者のひとりが共有状態の解消を申し出ることで、あとから現金化したくなったときなどに起こり得ます。
1人でも請求があった場合は協議をおこないますが、まとまらない場合は調停や訴訟に移行します。
まとめ
亡くなられた方の不動産を引き継ぐ予定のある方が、複数人で所有するのはあまりおすすめできません。
共有不動産には、保存・管理・処分の3つの行為がありますが、処分行為に関しては所有者全員の同意が必要となります。
この場合、トラブルに発展しやすくなるため、将来的なリスクも考え納得のいく相続をしましょう。
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