昨今は終活を考えられる方も増え、生前贈与や遺言状の作成をされる方も増えてきました。
その際「遺留分」という言葉を聞かれた方もいらっしゃるのではないでしょうか?
今回は、、不動産を相続における遺留分とはなにか、また遺留分の評価額の計算方法や決まらない時の対処法などについてご紹介いたします。
遺留分の不動産!遺留分とは?
遺留分とは、相続財産のうち、法定相続人が必ず相続できる取り分ののことです。
たとえば、亡くなった方が「長女にだけ遺産を相続させる」と遺言を残していたとしても、次女や三女にも遺産を相続する権利が保障されています。
そのため相続人は主張すれば、一定の財産を取得できるのです。
相続する遺産に不動産が含まれていた場合は金銭により分配されることが多いですが、その金額はどのようにして計算されるのでしょうか。
遺留分の不動産!不動産評価額の決め方
まずは評価額を調べましょう。
不動産評価額の基準として、地価公示価格、固定資産税評価額、路線価、不動産鑑定士評価額の4種類があります。
そのなかで、相続人同士でどの評価基準を用いて計算するか決めます。
もしも固定資産税評価額での評価を求める相続人と、路線価での評価を求める相続人がいた場合、遺留分を決定できません。
どの評価を用いて計算をおこなうのか相続人同士で話し合い、意見を統一しておくことをおすすめします。
計算をおこなう場合は、遺産分割協議の話し合いのあとではなく、相続が発生した時点での評価が適応されます。
遺留分の不動産!不動産評価額が決まらないときの対処法
相続人同士が合意にいたらず、決まらないケースも少なくありません。
その時は利害関係のない第三者に鑑定してもらうと方法があります。
とくに国家資格を持つ不動産鑑定士であれば、公平で正当な資産評価がわかります。
その際の評価と、市場の価格相場は異なる場合もありますのでご注意ください。
相続人同士の間でも、主張が異なったり、感情的になったり、話し合いがまとまらないこともあります。
その際には弁護士に相談すると法律面でもアドバイスをもらえたり、状況によっては代わりに交渉してもらったりすることも可能です。
それでも話し合いがまとまらない場合は、裁判所に訴訟を申立て法的に争うことになります。
ただし訴訟の場合は裁判官が遺留分の金額を判断するため、必ず自分の請求が認められるとは限らないので注意してください。
まとめ
遺言で指定されていなくても、法廷相続人であれば、遺留分の相続ができますが、評価によっては計算も変わってきます。
遺産の中に不動産が含まれている場合、どの評価を参考にするかで慎重な対応が必要ですので専門家に相談しながら適切に対処していきましょう。
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