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不動産売却にかかる税金の種類とは?譲渡所得税や節税方法についてご紹介

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不動産売却にかかる税金の種類とは?譲渡所得税や節税方法についてご紹介

不動産売却にかかる税金の種類とは?譲渡所得税や節税方法についてご紹介

不動産の売却を検討している方のなかで、かかる税金について知っている方はどれくらいいるでしょうか。
売り出した利益に対してどのような支払いがあるのか知っていることで、納める必要がある税がわかるでしょう。
そこで今回、不動産売却でかかる税金の種類についてご紹介していきますので、確認してみてください。

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不動産売却にかかる税金の種類

一戸建てやマンションを売却したときには、いくつか税金がかかってきます。
1つは、不動産を売却後に確定申告をして支払う譲渡所得税です。
譲渡所得税は不動産を売却して利益が出たときに支払うもので、物件を購入した額よりも売却した額のほうが少なく、損をした場合は支払う必要はありません。
もう1つは、契約した金額に応じて変わってくる印紙税があります。
印紙は売買契約書に貼り付けるもので、買主と売主の両方が印紙代を負担します。

不動産売却にかかる税金の譲渡所得税の計算方法

譲渡所得税は、譲渡所得に対して所得税と住民税、税率をかけることによって算出します。
税率は、不動産の所有期間によって変わり、所有期間が5年以下の場合には短期譲渡所得、5年を越えているときには、長期譲渡所得という扱いになります。
また、所得税には東日本大震災の復興に必要な財源を確保するための復興特別所得税というものがあり、税率2.1%を乗じなければいけません。
譲渡所得を求める計算式は、収入金額から取得費と譲渡費用を差し引くことです。
くわえて税率も計算すれば、譲渡所得税がいくらになるのかがわかります。
しかし、条件次第では節税できる可能性もあるので、各種特例が適用される要件をチェックしておくことが必要です。

不動産売却にかかる税金を節税するためのコツ

不動産の売却して利益があったときに税金がかかりますが、特別控除が適用されれば話は変わってきます。
マイホームを売ったときなど、要件の対象となる場合には、3,000万円が控除されます。
つまり、大きな金額を節税できるわけです。
しかし、特例の要件から外れてしまうタイミングになった場合には、控除がされないので注意が必要です。
節税されることで税金の負担は大きく減るため、適用されるかによって計算が異なってきます。
譲渡所得税などの税を計算するときには、控除が適用されるかのチェックも怠らないようにしましょう。

まとめ

不動産売却をおこなう際には、税が課せられますが、控除が適用されれば負担が少なくなります。
負担する税は自分で計算もできますが、控除の対象になるかの確認も必要です。
不動産売却で利益を多く得たいならば、今回の記事をぜひ参考にしてください。
私たちイエステーション岡崎店・栄コンサルタント㈱は、主に岡崎市、豊田市で不動産物件の売買のサポートをおこなっております。
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