あなたの家が建ったとき、廃棄物をどのように処理したかご存じですか?
現在は産業廃棄物の規制が厳しいため、規制に従ってちゃんと処理しますが、昔は地面に埋めること少なくありませんでした。
今回は、地中埋設物がある場合の土地の売却方法をご紹介していきます。
土地の売却における地中埋設物とは?
地中埋設物とは、建物を建てる際に地面に埋まっている邪魔になっているものを指します。
地中埋設物にはさまざまなものがあります。
●既存建物の基礎部分
●建設廃材(コンクリート片や屋根瓦など)
●もともと地下に埋設されたもの(古い水道管、土管、井戸、浄化槽など)
なぜ 地中埋設物が土地売却でトラブルになるかというと、買主が物件を建てる際の基礎工事を邪魔する要因となり、契約不適合責任を問われるからです。
ですので、地中埋設物を放置しておくことは、大きなリスクとなります。
土地売却における地中埋設物の調査とは?
地中埋設物を調査する理由は先に触れたように、契約不適合責任のリスクを避けるためです。
地中埋設物は工事の邪魔になり、撤去するのに時間と費用がかかるため、買主から撤去費用や損害賠償を請求されるケースも少なくありません。
そのため、必ず地中埋設物の調査はしましょう。
もし見つかった場合、撤去または重要事項説明書に記載するなどして対策を行いましょう。
地中埋設物の調査方法は以下の通りです。
地歴調査
工場などが建っていた場合、埋設物や土壌汚染などの可能性があるので、更なる調査が必要となります。
地中レーダー探査
地面をアンテナ走査して、地中埋設物や空洞などを調べます。
ボーリング調査
地中レーダー探査で地中埋設物がある可能性が高いとなった場合、ボーリング調査をおこないます。
ただし、売主が個人の場合はここまでやることは稀なケースです。
土地売却における地中埋設物の撤去とは?
地中埋設物の撤去方法は種類によって異なります。
コンクリート片や建設廃材などの建設廃材
建設廃材は重機で掘り起こしたあと、トラックで産業廃棄物処理場に持って行って廃棄します。
基礎杭
基礎杭の撤去には多額の費用がかかるため、地表から深さ1.5mの所で杭をカットしてそのまま残しておくのが一般的です。
同時に、重要事項説明に「杭基礎あり」と明記しておきましょう。
水道管
地中埋設物が水道管の場合、基本的には撤去する必要はありません。
まとめ
土地を売却する際、地中埋設物があると、契約不適合責任を問われて、大きなトラブルに発展します。
そのため、土地を売却する前には、必ず地中埋設物の調査をしましょう。
埋設物が見つかった場合、基本的には撤去しますが、水道管や基礎杭など撤去が不要なものもあります。
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