マイホームの購入を検討している方のなかには、新築や中古住宅以外の第3の選択肢、競売物件に注目している方もいるかもしれません。
競売物件の購入は、どんな部分が普通の住宅と異なるのでしょうか。
競売物件に関する基本情報と、購入するメリット・デメリットについてご紹介します。
競売物件とは?
競売物件とは、物件の所有者が、何らかの事情で物件の住宅ローンなどを払えなくなった場合に、物件や土地が裁判所に差し押さえられ、競売にかけられている物件です。
オークションのように入札する方式で売りに出されており、一般の人も購入できます。
居住者の金銭的事情で物件を手放すケースが多いため、物件自体に不備や問題がある訳ではありません。
競売物件は入札の期間が限定されている場合が多く、より高い購入額を提示した方へ物件が明け渡されますが、落札の取り消しはできません。
以前は競売物件の購入で住宅ローンを組むことはできませんでしたが、現在は裁判所へ書類を提出することで、住宅ローンを組んでの購入も可能になりました。
競売物件購入のメリットについてご紹介
競売物件の最大のメリットは、購入にかかる費用が安いということです。
一般の物件とは違う条件の物件となるため、通常の6~7割の価格で購入できるとされています。
通常の物件よりも手続きの負担が少ないこともメリットです。
競売物件の権利に関する複雑な手続きは全て裁判所がおこなってくれます。
購入者は、入札用紙と暴力団関係者ではない旨を伝える書類を提出し、保証金を納付後、残りの代金を納めるだけで手続きが完了します。
物件も多種多様なので、住みたい地域が決まっている方は、まず検索してみましょう。
競売物件購入のデメリットについてご紹介
競売物件は内覧ができません。
物件情報は、裁判所の用意した「物件明細書」「現況調査報告書」「評価書」という3つの書類に限られます。
不安な点があるときは、実際に現地に出向いて、物件の周囲や物件の外観を確認するようにしましょう。
また「契約不適合責任」がないこともデメリットと言えます。
契約不適合責任とは、一般に物件の売り手に課せられるもので、売却した物件に不備や損壊などあった際に、売り手がその修繕費用を負担する仕組みです。
競売物件では、そうした場合に、売り手がいないため、購入者が費用を負担することになります。
また、売主がいないため「引き渡し義務」がありません。
住人が立ち退かず、不法占拠している可能性があるため注意が必要です。
まとめ
競売物件は売主がいないことが特徴で、多様な物件を安く手に入れられるメリットがある半面、内覧ができなかったり、住居者が立ち退いてくれなかったりするデメリットもあります。
最低限の情報を知っておくことで、競売物件も安心して購入することができるのではないでしょうか。
私たちイエステーション岡崎店・栄コンサルタント㈱は、主に岡崎市、豊田市で不動産物件の売買のサポートをおこなっております。
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