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土地購入前にすべき土地・登記の調査の仕方についてご紹介

不動産購入

市川 貞弘

筆者 市川 貞弘

不動産キャリア8年

お客様に、頼んで良かったと思って頂けるよう、「誠実に」「正確に」「迅速に」を心掛けて日々営業をさせて頂いております。

土地購入前にすべき土地・登記の調査の仕方についてご紹介

不動産購入は一生のうちで何度も経験するものではありません。
しかも大きな額の資金が動くため、慎重に進めたいと思うのが心情です。
そのうちのひとつが、土地そのものや登記がどのようになっているかの調査です。
この記事ではどのように土地の調査すれば良いのか、その仕方をご紹介します。

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土地の登記調査について

まずは登記についてですが、登記簿謄本を取得、もしくは閲覧することで内容を知ることができます。
登記簿謄本の請求方法としては、法務局へ直接出向く・郵送で請求する・オンラインで請求する、といった3つの交付請求の仕方があります。
また閲覧方法については、オンラインで閲覧することが可能です。
オンラインで交付や閲覧を請求する場合は、利用するサイトが異なりますので注意が必要です。

●交付:登記・供託オンライン申請システム(法務局運営)
●閲覧:登記定業提供サービス(一般財団法人民事法務協会運営)※利用登録料要


交付・閲覧ともに数百円の手数料が必要になりますので、窓口に直接行かれる場合は現金を持参しましょう。
郵送の場合は所定の金額の収入印紙と、返送用の郵送料が必要です。
オンラインの場合は交付と閲覧で費用が異なりますが、オンライン上の決済が必要です。
決済に利用するクレジットカードなどを準備しておくようにしましょう。

用途地域の調査の仕方とは

用途地域とは、その地域に建築できる建物に制限がある地域やそのルールのことを言います。
これは都市計画によって決められているもので、都市計画図にその内容が示されています。
建てたいと思っている建築物が制限にかかる可能性を考えると、用途地域に指定された土地の購入を避けたい方もいらっしゃるでしょう。
そのような場合は、あらかじめ調べておくことをおすすめします。
用途地域の調査の仕方は、インターネット検索を活用しましょう。
「該当する市町村名 都市計画図」と入力して検索すると、そのエリアの都市計画図がヒットします。
都市計画図上では、用途地域として指定されていないエリアは「白色」で示されています。
つまり白色のエリアは、建築に特定の制限がないという意味です。

道路の調査の仕方とは

道路は建築基準法によって幅員や接道(建築物と道路が設置する面)の距離が決められているため、事前に調査しておきたいことのひとつです。
道路について調べたい場合は、その道路を管轄する役所の建築指導課に出向き、図面の閲覧もしくは取得を申請しましょう。
図面の仕様は自治体によって異なりますが、役所の担当者に質問をすれば教えてもらえます。
わからないことがあれば、積極的に尋ねてみましょう。

まとめ

購入前に知っておきたい、土地調査の仕方についてご紹介しました。
調査は各機関に出向いて該当資料を取得・閲覧する方法に加え、郵送やインターネットを活用することも可能です。
ご自身のスケジュールにあわせて、最適な方法を活用して調査されることをおすすめします。
私たちイエステーション岡崎店・栄コンサルタント㈱は、主に岡崎市、豊田市で不動産物件の売買のサポートをおこなっております。
「早く物件を売りたい」などのご要望もお気軽にご相談ください。
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