近年、空き家の増加が社会問題となっていますが、その対策として「民泊」が注目されています。
しかし、民泊という言葉は耳にしたことがあるけれど、詳しいことが良くわからない、という方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、空き家を民泊にするメリット・デメリットや手順についてご紹介します。
空き家対策に有効な「民泊」とは?
民泊とは、個人の住宅や投資用で所有しているマンションの一室や空き家を他人に有償で貸すものです。
近年では、外国人観光客の増加や宿泊施設の不足・規制緩和により、民泊を営む方が増加しています。
民泊には「簡易宿所」「特区民泊」「新法民泊」の3種類があり、それぞれ法律の制度が異なるため、目的や立地に合わせて適切な運用方法を選択することが重要となります。
空き家を民泊にするメリット・デメリットとは?
空き家を民泊にする最大のメリットは、収入が得られるという点です。
人が住んでいない状態の空き家は、管理費や税金がかかるだけでなく、そのまま放置しているとどんどん老朽化が進んでしまいます。
そのような空き家でも、人が住める状態であれば、民泊施設にして収入を得ることができます。
また、新たに不動産を購入して民泊を始めるよりも、空き家を活用した方が初期費用を抑えられるのもメリットと言えるでしょう。
一方で、民泊では宿泊客が減少してしまうと収入も減るため、景気などの影響に収益が変動することがあるというデメリットがあります。
また、住宅宿泊業法により、民泊は年間稼働180日という制限があるため、ビジネス上の戦略が求められます。
簡易宿所の場合は、旅館業法となるためこの制限は該当しませんが、それだけ許可要件が厳しくなるので注意が必要です。
空き家を民泊にする手順
空き家を民泊にする手順は、運営形態を決め許可申請・届け出手続きをおこない、手続きが完了したら運営準備にとりかかるのが一般的です。
民泊の形態には「住宅宿泊事業法による民法」と「旅館業法による民泊」「特区民泊」があります。
住宅宿泊事業法による民泊は、一般住宅であっても都道府県知事等への届出という簡易的な手続き宿泊事業が可能ですが、旅館業法による民泊は都道県知事等の営業許可を得る必要があります。
法令上の申請や届出などの手続きが完了したら、泊まれる環境を整え民泊仲介サイトに登録するなどの運営準備へと進みます。
まとめ
近年社会問題となっている空き家ですが、民泊として有効活用すれば収入を得られるという大きなメリットがあります。
一方で、住宅宿泊事業法の民法では、年間営業日数に制限があり計画的に営業する必要があるため、事前にシミュレーションしておくことが大切です。
私たちイエステーション岡崎店・栄コンサルタント㈱は、主に岡崎市、豊田市で不動産物件の売買のサポートをおこなっております。
「早く物件を売りたい」などのご要望もお気軽にご相談ください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓
イエステーション岡崎店・栄コンサルタント㈱ スタッフブログ編集部
栄コンサルタントは、岡崎市の不動産情報を豊富に取り扱う不動産会社でございます。不動産売却・買取・購入でお悩みの方は、ぜひ弊社にご相談ください。今後も不動産売却や空き家に関する記事をご提供します。