家を建てたり入居したりする際は、火災保険に加入しなければなりません。
しかし、もしこの火災保険の加入期間中に不動産を売却した場合、火災保険の契約はどうなるのでしょうか?
この記事では、不動産売却をする際の火災保険の手続きついてご紹介します。
不動産売却をする方は必見の内容です。
不動産売却をした場合の火災保険の解約手続きの流れについて
火災保険を解約する場合は、加入者本人が保険会社へ電話をします。
その後は契約会社が解約申請書類を郵送してくれるので、その書類に必要事項を記入して返送をします。
解約するタイミングは、家の引き渡し後、つまり所有権移転登記後です。
売買契約が成立してすぐに火災保険を解約すると、引き渡し前に火災や災害が起きた際は自己修復しなければなりません。
引き渡し前に火災などの被害に合う可能性が無いとはいえないため、所有権引き渡し後に解約保険の解約を行うようにしましょう。
不動産売却時に火災保険を解約した場合返金はある?
火災保険を途中解約した場合は、契約内容によっていくらか保険料が返金されます。
返金される保険料は解約返戻金といいます。
計算方法は「すでに支払った保険料×返戻率(未経過率)=解約返戻金」です。
未経過率に関しては保険会社によって異なるため、自身で契約している保険会社へ確認をしましょう。
なお、条件としては火災保険の解約手続きをすること、長期一括契約をしていること、引っ越しの時点で残存期間が1ヶ月以上あることです。
条件を満たしていないと返金はされない可能性が高くなるため注意しましょう。
不動産売却を決めて火災保険の解約前に修繕はできる?
不動産売却を決めたものの、火災保険の解約をしていなければ保険を使って修繕できる可能性があります。
とくに災害などで傷んだ部分があれば、火災保険の適用とみなされる場合があります。
修繕をせずに買主に引き渡すと後々トラブルになるリスクがあるため、それらを考慮すると火災保険を使用して修繕をしましょう。
火災保険を使用したとしても返金額が減るわけではないため安心してください。
まとめ
この記事では、不動産売却をする際の火災保険についてご紹介しました。
火災保険は返金される可能性があるものです。
そのため、不動産売却をする方は契約している火災保険に返金されないか確認をしてみましょう。
もしもまだ解約をしていない方は、トラブルを防ぐために災害などによって傷んだ部分がないか確認をして、傷んだ部分があれば修繕をしてください。
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