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不動産売却時、場合によっては確定申告をおこなう必要があります。
今回は確定申告とはどういったものなのか。
必要書類や申請期間など、確定申告についていろいろとお話をします。
確定申告とは?不動産売却後に確定申告が必要になる場合とは
確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間の所得を税務署に報告し、納めるべき税金を申告し納税する手続きのことです。
自営業でもない限りは基本的に会社が代理で手続きをおこなってくれるため、改めて確定申告が必要な場合は少ないです。
不動産売却時に確定申告が必要になるのは次の2つの場合です。
●不動産売却で利益(譲渡所得)が発生し、所得税を支払う必要がある
●不動産売却で損失が発生し、損失の分だけ所得税の控除を受けたい
どちらにも当てはまらない場合は確定申告をおこなう必要はありません。
不動産売却で確定申告をするときの必要書類とは
確定申告をおこなうためにはまず、課税譲渡所得というものを計算する必要があります。
不動産を売却した金額がすべて課税対象になるわけではありません。
確定申告をおこなう必要のある、課税譲渡所得の計算方法は以下のようになります。
課税譲渡所得=譲渡所得-(取得費+売却費用)-特例控除
簡単に言うと、不動産売却額から不動産の購入費用や売却に要した経費、特定の場合に発生する控除額を差し引いたものが確定申告の対象となる所得になります。
確定申告に必要な、必要書類は税務署で受け取ることが可能です。
また、国税庁のホームページの「確定申告書作成コーナー」を利用すればインターネット上で自分で確定申告書を作ることができます。
不動産売却後の確定申告の申請期間や申請場所とは
確定申告の申告期間は、不動産売却をおこなった翌年の2月16日~3月15日になります。
現在の住所地を管轄する税務署に申告をすることが原則として課されています。
窓口での手続きが難しい場合に備えて以下の方法でも申告が可能です。
●郵送による申告書の送付
●税務署に設置されている時間外文書収受箱への投函
●電子申告・納税システム(e-tax)による申告
不動産売却以外でも、確定申告をおこなうこともあるので、2月から3月は確定申告の時期と覚えておきましょう。
まとめ
不動産売却によって確定申告をおこなう必要がある場合についてお話をしました。
確定申告は譲渡所得(利益)が発生した場合だけではなく、損失が発生した場合でもおこなう必要があります。
現在は申告手段が複数設けられているので、自身にとって負担の少ない形を選ぶようにしましょう。
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