不動産売却時にはさまざまな書類が必要です。
購入時に渡された書類や、別途準備が必要な書類もあります。
不動産売却を決めた際には事前に準備しておくことが大切です。
必要書類の詳細と、準備をおこなうタイミングについてご紹介していきます。
不動産売却前の必要書類と取得方法とは?
不動産売却をする前にはどのような必要書類があるのでしょうか。
1つ目は、不動産購入時のパンフレットです。
売却時には仲介の不動産会社が買主募集の広告を作成します。
その際にパンフレットがあることで、図面の作成や室内の雰囲気を伝えやすくなります。
また、このパンフレットは購入が決定した買主にも渡され、物件の詳細を確認するために使われます。
もし、手元にパンフレットがない場合は購入した施工会社または管理会社に問い合わせると手に入る可能性があります。
2つ目は、住宅ローンの償還表です。
こちらは住宅ローンが残っている場合に必要です。
償還表があると、売却時点でどのくらいローンが残っているか把握でき、売却価格の決定時の目安になります。
事前に不動産会社から提出を求められる場合もあります。
償還表はローンを組んでいる金融機関から定期的に送付されますが、ない場合は金融機関への確認が必要です。
不動産契約締結時に必要な書類と取得方法とは?
不動産契約締結時には下記の必要書類があります。
●印鑑証明書
●住民票
●権利書
●固定資産税納税通知書
●建築確認済証
権利書は、売買契約締結時には確認のみですが決済時には買主へ手渡す書類です。
2005年以前に購入した不動産は名称が「登記済権利証」となりますが、それ以降は簡略化され「登記識別情報」が権利書となります。
固定資産税納税通知書は、売却時に固定資産税の精算が必要なため、売却する年の固定資産税納税通知書が必要となります。
自動振替の場合でも通知書は郵送されています。
入手方法は毎年5月頃に税務署から郵送されますが、手元にない場合は税務署への確認が必要です。
建築確認済証は、不動産が建築確認を受けているかどうかを証明する書類で、購入時に売主から交付されます。
この書類がない場合、契約締結後に買主が銀行から融資を受けられない可能性があるので注意が必要です。
手元にない場合は、役所の建築課などでこれと同じような書類の発行が可能なため、一度問い合わせると良いでしょう。
また、マンションの場合には管理規約、議事録、長期修繕計画書も必要となります。
不動産決済時に必要な書類と取得方法とは?
不動産決済時には資産税評価証明書と登記に関する書類が必要となります。
資産税評価証明書は、土地と建物で別々に必要となります。
また、建物が複数の土地の上に建っている場合は土地それぞれの証明書が必要です。
有効期限は3か月となっているので、取得する際には決済をおこなう日に気を付けましょう。
資産税評価証明書は都税事務所、県税事務所で取得が可能です。
まとめ
不動産売却時に準備すべき必要書類と取得方法についてご紹介しました。
売却前、契約締結時、決済時とそれぞれ異なる書類が必要となります。
有効期限がないものなどは、早めに準備しておくと良いでしょう。
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