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「あの好立地に家が建てられない!?」街で見かける『生産緑地』の看板の正体とは?

不動産購入

市川 貞弘

筆者 市川 貞弘

不動産キャリア12年

お客様に、頼んで良かったと思って頂けるよう、「誠実に」「正確に」「迅速に」を心掛けて日々営業をさせて頂いております。

「日当たり抜群で立地も最高! 探してる条件にピッタリ!この土地、買えないかな……」

そんな理想通りの土地に『生産緑地』という緑の看板が立っているのを見たことはありませんか?

「広々とした田畑だけど、ゆくゆくは売りにだされるのかな?」と疑問に思う方も多いはず。

今回は、街で見かける『生産緑地』の正体と、なぜ家が建てられないのかをわかりやすく解説します!


1. 結論「生産緑地」は、街の真ん中にある「超・建築が厳しいゾーン」

結論から言うと、生産緑地の看板がある土地は、「今すぐに買う」「家を建てる」ことができません。

街のエリア分けには大きく分けて、「市街化区域」と「市街化調整区域」があります。

生産緑地があるのは、住宅などを建てていいはずの「市街化区域」の中。

しかしその実態は、市街化調整区域並みに建築制限が厳しいエリアなのです。

「住宅街の真ん中にあるのに、家が建てられない」のが生産緑地です。


2. なぜ土地を買ったり家を建てたりできないの?

「地主さんが売りたくないだけ?」と思われがちですが、生産緑地を一言でいうと、国や自治体から

「ここは田畑として使ってくださいね」「わかりました」と行政と約束した土地のことです。

行政から「ちゃんと農作物を育てているか」まで厳しくチェックされます。

もし放置していたら、行政から指導が入るほど厳しいルールのもとで管理されているのです。

つまり、地主さんが「住宅用に売りたい」と思っても、ルール上、勝手に売ったり家を建てたりすることが

絶対にできない土地なのです。


3. いずれ買えるようになるの?制限が外れる3つのタイミング

「じゃあ一生買えないの?」というと、そうではありません。

生産緑地の厳しい制限(建築不可のルール)が外れるタイミングは、主に次の3つ。


1. 指定されてから「30年間の期間」が満了したとき

2. 主たる耕作者(オーナー様など)が亡くなったとき

3. 耕作者が大きなケガや病気などで、二度と耕作できない体になってしまったとき


実質的には「30年の期間満了、または『相続』のタイミング」でしか制限を外すことができません。

相続などが起きた際、「もう農業を続ける人がいない」となった場合、初めて自治体への買い取り申請などを

通して住宅用地として売りに出される可能性が出てきます。




まとめ:気になる土地が生産緑地だったら?

街中で「ここ最高だな」と思った土地が生産緑地だった場合、実質、購入は難しいでしょう。

「気になる土地があるけれど、これって買えるの?」「周辺でこれから売りに出りにでそうな土地はない?」

土地探しで気になることがあれば、ぜひお気軽にご相談くださいね!


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