
「あの土地はいらない…」は通用する?相続放棄のウソ・ホントと賢い対策
実家や土地の相続で「欲しい土地はあるけど、使い道のない山林や空き地はいらない。不要な土地だけ相続放棄
できるのか?」とご相談を受けることがあります。
今回は「不要な土地だけを相続放棄できるのか?」という疑問の答えと具体的な解決策を解説していきます。
Q. 「いらない土地」だけを相続放棄することはできる? 結論:できません!
「駅前の土地は欲しいけど、使い道のない山林はいらない」
放棄することは法律上できません。
相続放棄は「すべて引き継ぐ(100)」か「すべて捨てる(0)
放棄をすると、家も土地も預貯金も、プラスの財産・
手放すことになります。
Q. 相続放棄をしたらどうなるの?
相続放棄の手続きを家庭裁判所で行うと、法律上「
なります。
■メリット■ 亡くなった方の借金や、
■注意点■ 預金や「欲しい土地」を含め、一切の財産をもらえなくなる。
「いらない土地」だけを手放したいときの3つの選択肢
「特定の土地だけはいらないけれど、他は相続したい」
1. 遺産分割協議で話し合う(他の相続人がいる場合)
ほかの相続人と話し合い、「欲しい土地は自分が引き取り、
決定します。
2. 相続したあとに売却・処分する
一度すべてを相続したうえで、
相談したりする方法があります。
3. 「相続土地国庫帰属制度」を使う
相続した不要な土地を、国に引き取ってもらう制度です。
ただし、「建物が立っていないこと」「土壌汚染がないこと」
必要になります。

相続放棄は「全部いらない」のときだけ使う制度です。
「欲しい土地」と「いらない土地」がある場合は、
引き渡し」
不動産の相続でのお困りの際は、無理に自分で判断せず、
