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「あの土地はいらない…」は通用する?相続放棄のウソ・ホントと賢い対策

相続

市川 貞弘

筆者 市川 貞弘

不動産キャリア12年

お客様に、頼んで良かったと思って頂けるよう、「誠実に」「正確に」「迅速に」を心掛けて日々営業をさせて頂いております。

実家や土地の相続で「欲しい土地はあるけど、使い道のない山林や空き地はいらない。不要な土地だけ相続放棄

できるのか?」とご相談を受けることがあります。

今回は「不要な土地だけを相続放棄できるのか?」という疑問の答えと具体的な解決策を解説していきます。



Q. 「いらない土地」だけを相続放棄することはできる?   結論:できません!  

   「駅前の土地は欲しいけど、使い道のない山林はいらない」というように、特定の財産だけを選んで

   放棄することは法律上できません。  

   相続放棄は「すべて引き継ぐ(100)」か「すべて捨てる(0)」の2択です。

   放棄をすると、家も土地も預貯金も、プラスの財産・マイナスの財産(借金など)のすべてを一切

   手放すことになります。  


Q. 相続放棄をしたらどうなるの?

   相続放棄の手続きを家庭裁判所で行うと、法律上「最初から相続人ではなかった」という扱いに

   なります。  

   ■メリット■  亡くなった方の借金や、いらない不動産の維持管理義務から完全に解放される。

   ■注意点■  預金や「欲しい土地」を含め、一切の財産をもらえなくなる。  



「いらない土地」だけを手放したいときの3つの選択肢

  「特定の土地だけはいらないけれど、他は相続したい」という場合に検討できる実質的な対処法です。


1. 遺産分割協議で話し合う(他の相続人がいる場合)

  ほかの相続人と話し合い、「欲しい土地は自分が引き取り、いらない土地は別の相続人が引き取る」と

  決定します。誰がどの土地を受け取るかを自由に決められるため、最も一般的な解決策です。

2. 相続したあとに売却・処分する

  一度すべてを相続したうえで、不要な土地を不動産会社に相談して売却します。

  すぐ買い手がつかないような土地でも、隣の土地の所有者に買取りを打診したり、専門の買取業者に

  相談したりする方法があります。

3. 「相続土地国庫帰属制度」を使う

  相続した不要な土地を、国に引き取ってもらう制度です。

  ただし、「建物が立っていないこと」「土壌汚染がないこと」などの厳しい審査条件や、負担金の納付が

  必要になります。




 相続放棄は「全部いらない」のときだけ使う制度です。  

 「欲しい土地」と「いらない土地」がある場合は、一度相続してから「遺産分割」や「売却・国への

 引き渡し」を検討するのが基本です。


不動産の相続でのお困りの際は、無理に自分で判断せず、まずは当店へお気軽にご相談ください!

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