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残置物を残し不動産売却する方法と起こるトラブルとは?

不動産売却

市川 貞弘

筆者 市川 貞弘

不動産キャリア8年

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残置物を残し不動産売却する方法と起こるトラブルとは?

急に転居が決まったり、競売に掛けられ期日までに退去しなければならないこともあるでしょう。
しかし、処分に時間が間に合わず残置物をするケースもあります。
そこで今回、そもそも不動産売却時に残置物とは何かにくわえ、残置物を残して不動産売却する方法や残した場合に起こるトラブルについてご紹介します。
ぜひ、不動産売却において家電家具の処分に困っている方は記事を参考にしてみてください。

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残置物とは?不動産売却はできる?

残置物とは、不動産に残っている売主の洋服などの私物やタンスや冷蔵庫などの家具家電を指します。
たとえば机やタンス、ダイニングなどの家具や洗濯機やテレビなどの家電製品、食器や衣類などの日用品、趣味のゴルフバックなどが残置物にあたります。
また、エアコンや照明器具などの付帯設備が残っていることも考えられます。
これらは、不動産売却の際、売主が処分しなければなりません。
買い手が勝手に処分する場合は、売主の許可を取る必要があります。
所有権が売主にあるため、勝手に処分すると器物破損罪に問われる可能性があるためご注意ください。
売主が同意した場合は、処分でき、費用を請求ができます。

残置物がある不動産売却で起こるトラブルとは?

主なトラブルは、以下のとおりです。

①付帯設備による故障や設備説明との相違

残置物などで多いのは、エアコンなどの電化製品です。
古いエアコンなどの場合、故障リスクがあります。
そのため、処分や修理を巡り費用のトラブルが起きやすいです。
また、設備の性能が説明と相違している場合も、処分費用を求めて揉める可能性があります。

②売主の許可を取らず、残置物を処分した

前述に記載しましたが、残置物を勝手に処分すると、器物破損罪に問われる可能性があります。
所有権問題があるため、不動産売却時に残置物があった場合などの対処法などを契約書に盛り込むと良いでしょう。

③処分費用が足りず、私物を処分できない

トラブルを避けるため、不動産売却時には処分もしくは転居先に持っていきましょう。

残置物を残す方法!不動産売却前にチェック!

残置物を残す場合は、売却価格が下がりますが、不動産会社に直接買取してもらう方法を利用してみましょう。
ただし、築年数や立地条件などにより買取対応してもらえないこともあります。
その場合は、仲介のプロにどうしたら良いのか相談することがおすすめです。
直接買取してもらう場合は、売却価格から処分費用が差し引かれた価格となります。
処分費用目安は、1㎡あたり3,000円〜15,000円です。
家具家電の大きさや製品によっては、リサイクル券などが別途必要となる場合があります。
また、処分する業者によっても費用が変動しますので、不動産会社にどれくらいの費用がかかるのか確認しましょう。

まとめ

不動産売却で残置物を残す場合、買主が勝手に処分できなかったり、処分費用請求されたりする可能性があります。
そのため、残す場合は不動産会社に直接買取してもらう方法を取り入れてみましょう。
私たちイエステーション岡崎店・栄コンサルタント㈱は、主に岡崎市、豊田市で不動産物件の売買のサポートをおこなっております。
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