相続などで不動産を手に入れはしたけれど、その取り扱いに困ってはいませんか。
また売却を検討していても、リフォームなどにかかる費用がどの程度になるのかわからず躊躇してしまう場合もあるでしょう。
そういった悩みを抱えている方におすすめなのが、現状渡しという方法です。
今回は、現状渡しとはどういったものなのか、またメリットデメリットはどのようなものがあるのかについて、解説します。
不動産を売却するときの現状渡しとはどういったものなのか
現状渡しという単語を耳にしたことがある方は多くないのではないでしょうか。
現状渡しとは、傷や破損がある事実を買主に伝えた状態で契約を結び、修繕作業をせずに売却をする方法です。
築年数が古い建物の売却を考えている場合に有効な方法となります。
理由としては、築年数が古い場合は修繕費用が高額になり、売却費用を上回る可能性が高くなるからです。
不動産売買の場合、売主は買主に対し契約不適合責任を負う必要があり、買主に対して告知義務があります。
現状渡しの場合は、後々のトラブルを避ける意味でも過去の修繕の内容、現状、将来の可能性についてもしっかりと告知するようにしましょう。
不動産売却時に現状渡しをするメリットとは
現状渡しをすることによるメリットについてお話しします。
手入れの手間やコストが不要になる
ありのままの状態で引き渡すことが可能な現状渡しは、引き渡しのための余分なコストをかけずに売却が可能です。
買主が不要と判断すれば売主が処分する必要がありますが、家電製品や家具などを引き取ってもらえる可能性がある点もメリットとなります。
業者買取の場合「契約不適合責任」が免責される
個人間の売買であれば発生する契約不適合責任が、業者買取を選択すると免責される場合がほとんどです。
早期売却が可能
現状渡しの場合、あるがままの状態で売却をおこなうため最短のスケジュールで売却が可能となり、早期で取引を終えられます。
不動産売却で現状渡しをするデメリットとは
現状渡しをすることによるデメリットについてお話しします。
契約不適合責任の存在
個人間で売買をおこなった場合は、事前に説明をしっかりとした場合であっても契約不適合責任についてトラブルが起きる可能性があります。
売却価格が安くなる
本来であれば必要となる修理や修繕をせずに売却をする現状渡しでは売却価格が相場よりも安くなるため、注意が必要です。
まとめ
不動産売却の現状渡しについてお話をしました。
現状渡しとはどういったものなのか、メリットやデメリットにはどのようなものがあるのかを、きちんと把握しておくのが大切です。
知識を身につけ、現在の自身の状況に最も適した選択肢を選べるようになりましょう。
私たちイエステーション岡崎店・栄コンサルタント㈱は、主に岡崎市、豊田市で不動産物件の売買のサポートをおこなっております。
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