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不動産を相続したときの税金の種類や対策をご紹介!

相続

市川 貞弘

筆者 市川 貞弘

不動産キャリア8年

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不動産を相続したときの税金の種類や対策をご紹介

不動産を相続したら知っておきたいのが税金の種類と対策についてです。
うっかりしていると高額な請求に驚いてしまうこともあるでしょう。
税金がいくらぐらいかかるのか、どのような対策があるのかを知っておくことでしっかり準備ができます。
今回は、不動産相続時の税金について計算方法や気を付けたいポイントについてもご紹介していきます。

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不動産を相続するときに発生する税金の種類

不動産を相続すると発生するのが、登録免許税と相続税の2種類です。
土地の所有者が変わると、所有権移転登記をしなくてはいけません。
所有権移転登記のときに発生するのが、登録免許税です。
また、相続税は、亡くなった方の財産が一定額を超えた場合に発生します。

不動産相続の際に発生する税金の計算方法

登録免許税の計算方法

登録免許税は、固定資産評価額×0.4%となります。
建物の場合、実際の建築費の約50~80%程度、土地の場合は時価の約60~70%程度が目安であると言われています。

相続税の計算方法

相続税は、まず財産の合計金額をだします。
合計金額から基礎控除額を引くことがポイントです。
正味の遺産額ー基礎控除額=課税遺産総額となり、この課税遺産総額から建物や土地、預貯金などの財産や借り入れ金や未払い金などの債務を差し引くと遺産額がわかります。
課税遺産額から法定相続分で分割すると、税金の計算が可能です。
金額が割り出せたら速算表に当てはめると金額の算出ができます。

不動産を相続するときに発生する税金の節税対策

税金は少しでも抑えたいと思うものです。
節税のための制度はいくつかありますが、それぞれの制度の特徴や利用条件を知らないといざというときに活用できません。
一般的な不動産相続で適用できる制度は、下記の3つです。

●住宅資金贈与制度
●配偶者贈与制度
●相次相続控除


住宅資金贈与制度では、住宅を購入するための資金として贈与ができる制度です。
最大1,310万円まで非課税となります。
住宅購入に使用することが条件となるので、使用用途の制限はありますが生前贈与の贈与税対策にも利用可能です。
配偶者贈与制度は、配偶者のみが利用できる制度です。
配偶者が居住用の不動産を購入する場合に限り最大2,000万円まで非課税となります。
住宅購入を予定しているのであれば、配偶者贈与制度を使ったほうが優遇を受けられるでしょう。
相次相続控除は、資産を引き継いでから10年後に再相続をするときに適用可能です。
自分が二次相続人であり、さらに10年以内に2回目の相続をすることが条件となります。
1回目に必要な税金をきちんと納付していることが必須です。

まとめ

不動産を相続するだけで税金がかかるということは忘れてはいけません。
しっかりと節税対策をしておくことで、負担が軽減されます。
状況によって使える制度などに違いがあるので、専門家に相談してみると良いでしょう。
生前から準備しておくことで、万が一のときにもスムーズに対応できます。
私たちイエステーション岡崎店・栄コンサルタント㈱は、主に岡崎市、豊田市で不動産物件の売買のサポートをおこなっております。
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