土地や建物を売却したいと考えている方が気になる、費用。
土地や建物を売却する際は、利益が発生するだけではなく費用も発生します。
費用を知らずに不動産売却をすると、思わぬ費用が発生して「あらかじめ知っておけば…」となってしまうでしょう。
そこでこの記事では不動産売却にかかる費用の種類や仲介手数料などをご紹介したいと思います。
不動産売却をしたいと考えている方は必見です。
不動産売却の際に発生する費用の種類とは?
不動産売却の際には、さまざまな費用が発生します。
代表的なかかる費用は次のとおりです。
仲介手数料
不動産会社に支払う手数料を仲介手数料と言います。
上限は売却価格の3%+6万円+消費税となっており、売却が成立したときの成功報酬です。
印紙税
売買契約書には印紙税がかかります。
売買価格が1,000万円超5,000万円以下の場合は1万円、1億円超5億円以下の場合であれば6万円となります。
登記費用
所有権移転登記が必要となり、その際の登記費用となります。
司法書士への報酬などで2〜3万円程度。
その他は必要に応じて処分費や解体費がかかります。
不動産売却時に発生する費用のなかの仲介手数料とは?
先程もご紹介しましたが、不動産売却時に発生する費用のなかには仲介手数料といわれるものがあります。
上限額は200万円以下の場合は取引額の5%以内、200万円超400万円以下の場合は取引額の4%以内、400万円超の場合は取引額の3%以内となっています。
400万円を超える場合は、仲介手数料=(売買価格×3%+6万円)+消費税です。
不動産会社によっては仲介手数料が半額やかからないケースがあるものの、手数料は安ければ良いわけではありません。
仲介手数料が高いとしても、気持ちよく取引ができれば満足度は高いものとなるでしょう。
不動産売却時に発生する費用の抵当権抹消費用とは?
抵当権抹消費用とは、登録免許税や事前調査費用などです。
こちらの作業をおこなわなければ、売却が難しくなることがあるため、必ずおこなっておきましょう。
相場は不動産によって異なりますが、だいたい2,000円〜5,000円といわれています。
まとめ
この記事では、不動産売却時にかかる費用の種類についてご紹介しました。
費用の種類には仲介手数料や抵当権抹消費用、解体費などさまざまなものがあります。
売却前にどのような費用がかかるのかをあらかじめ把握しておき、スムーズに売却をさせましょう。
私たちイエステーション岡崎店・栄コンサルタント㈱は、主に岡崎市、豊田市で不動産物件の売買のサポートをおこなっております。
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