土地を所有しており、分筆して売りたいという方は、面積に注意する必要があります。
そもそも、分筆する際になぜ注意するのか分からないという方もいるでしょう。
本記事では、最低敷地面積について解説していきます。
分筆後に宅地として売りたいと考えている方は参考にしてください。
最低敷地面積とは
最低敷地面積とは、建物を建てるために必要な最低限の面積のことです。
建物の種類に関わらず定められています。
つまり、分筆をしたことにより土地が建設可能な面積を下回ってしまった場合、売却が困難になるおそれがあるのです。
各市町村が地区計画区域・用途地域によって面積を決めています。
しかし例外で認められるケースがあります。
たとえば150㎡の土地に建物を建てたとしましょう。
その後、市町村の条例により145㎡以下の面積の土地には建築できないと定められます。
この場合は条例より先に建物を建ててしまったので例外的に認められるのです。
同様に増築も問題ありません。
ただし条例が制定された後に分筆された場合は一切認められないので注意しましょう。
最低敷地面積の調べ方
最低敷地面積の方法は2つあります。
1つは、不動産会社に相談する方法です。
土地を売却する相談をする際に面積について尋ねてみると教えてもらえる場合があります。
もしくは不動産会社の方が代わりに市役所や分筆を依頼する会社に聞いてくれるでしょう。
2つ目は、市町村のホームページや条例から調べる方法です。
市町村のホームページの都市計画課やまちづくり課からわかることが大半です。
それでも見つからない場合「地域名 最低敷地面積」と検索してみてください。
検索後、自治体が発表した条例が出てくる可能性があります。
その条例の中に面積に関する内容が記載されているので、そこから確認するという調べ方も可能です。
自分の力で調べたいという方は2つ目の調べ方を参考にしてください。
分筆後の面積が足りないときの対処方法
すでに分筆してしまって建築面積が足りない方へ売却方法をご紹介します。
隣地を買い取り合筆することで、面積を増やす手段です。
合筆とは複数の土地を1つに合体することです。
ただし、隣地を購入したり合筆の依頼をすることにより追加で料金がかかる点がデメリットになります。
売却額より上回らないように注意が必要です。
もしも合筆したり土地を買い直す費用がないという方は、隣地の方に買い取ってもらう方法があります。
つまり、合筆後の持ち主は隣地の方になるということです。
隣地の方は自由に扱える土地が増え、自分は土地が売却できたことになるのでお互いに利益をもたらすでしょう。
まとめ
土地を売却するために分筆をしようと考えている方は面積に気を付けてください。
面積を下回ってしまった場合、宅地として売ることができなくなり損することになるおそれがあります。
今後、土地の売却を検討している方の参考になれば幸いです。
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