念願の住宅を購入しても、仕事や健康の問題から住宅ローンが返済不可となってしまう場合があります。
返済できないまま放置すると、ブラックリストへの掲載などの深刻なデメリットがあるため、何らかの対処をしなくてはなりません。
今回は住宅ローンの返済が難しくなった際にどんな対処方法があるのかをご紹介します。
住宅ローンが返済不可になりそうな場合の対処法
誰であっても、突然の怪我や病気、会社の倒産やリストラなどで、住宅ローンが返済不可となる可能性があります。
不測の事態が起こった際は、まず住宅ローンを組んでいる金融機関に相談しましょう。
返済期間の延長や一定期間の返済額を減らせる可能性があります。
団体信用生命保険の保険が適用される場合もあるため、相談の際にはこちらも確認しておきましょう。
金融機関に相談しにくい場合は、全国銀行協会のカウンセリングサービスや法テラスへの相談を考えてみても良いでしょう。
また、より金利の低い金融機関への住宅ローン借り換えも有効ですが、コストが掛かる点に注意が必要です。
他にも、この段階で家を売却することで、ブラックリストに載ることを避けることもできます。
いずれにせよ自分だけで考えて行動せず、専門家に相談することが重要です。
住宅ローン返済不可となった場合の競売までの流れ
住宅ローンを1~2か月滞納すると、金融機関から支払いを促す督促状が送付されます。
滞納から3か月でブラックリストに掲載され、新規ローンやクレジットカード審査などに大きなデメリットが生じます。
滞納から3~6か月目に最後の警告として送付されるのが、住宅ローンの一括支払いを求める「代位弁済通知書」です。
ここで一括支払いができなければ、保証会社が金融機関に代位弁済をおこなって債権者が移転し、競売が申し立てられます。
競売になれば家は差し押さえられ、明け渡さなくてはなりません。
競売後に残った債務も一括返済を求められ、手元にお金も残らない最悪の事態となります。
競売を回避できる任意売却の内容とメリット
任意売却とは、住宅ローンが返済不可となった場合に、借り入れた金融機関から同意を得て売却をすることで競売を避けられる方法です。
競売では家が市場価格の50~70%の価格で売却されるところ、任意売却ではより市場価格に近い価格で売却できることが大きなメリットです。
また売却後に住宅ローンが残った場合も、競売と違って分割返済を交渉できます。
さらに売却益から引っ越し代金を確保できる可能性もあります。
任意売却は債権が保証会社に譲渡された時点から可能となりますが、競売開始以降は不可となるケースが多いため、可能な限り早いタイミングで動き始めましょう。
まとめ
住宅ローンが返済不可になると分かった時点で、まずは金融機関に返済条件の変更を相談しましょう。
返済がおこなえず競売となってしまうと市場価格よりも低い価格での売却となります。
滞納が続いて債権が保証会社に移譲された場合、競売前にいち早く任意売却の手続きを開始することが重要です。
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