相続した住宅や使わなくなった空き家は売却するのが一般的です。
しかし、現状のまま売るのか更地にして売るのか、売り方が分からないという方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、空き家の売り方や売却にかかる費用について解説しますので、空き家を売りたい方はぜひ参考にしてみてください。
空き家を現状の状態で売りたい場合
空き家を現状の状態で売る場合、中古住宅または古家付き土地として扱われます。
両者の違いは不明確ですが、築20年を越える木造住宅の価値はゼロとみなされ、古家扱いとなるケースが多いです。
古家付き土地で売るメリットとして以下の3つが挙げられます。
●解体費用がかからない
●固定資産税が安くなる
●契約不適合責任が免責になる
更地にしないため解体費用がかからないことに加え、建物がある場合は「住宅用地の軽減措置特例」により固定資産税を安くできるため、売却価格を下げることが可能です。
また、古家付き土地で売却する場合、「契約後の建物の責任は一切負わない」という契約不適合責任が免除されるケースがあるため、売却後の管理に対する不安もなくなるでしょう。
空き家を更地にして売りたい場合
空き家を更地にして売る場合は、新築物件を検討している方に売れやすいことが特徴です。
買主にとってのメリットも大きく、以下の3つが挙げられます。
●スムーズな着工が可能
●解体費用がかからない
●土地の大きさのイメージがしやすい
新築を建てる際に重要な地盤調査がしやすいため、安全かつスムーズに着工が進められます。
また、解体費用がかからないのに加え、土地の状態を把握しやすいため、金銭的な負担や設計にかかる時間などを減らせるメリットが大きいと言えるでしょう。
空き家の管理が難しい場合や建物の状態が悪い場合は、更地にして売るのがおすすめです。
空き家の売却時にかかる費用や税金とは
空き家を更地にする際にかかる解体費用は、住宅の状態や構造などにより変わります。
木造の場合は一坪3.1万円〜6.5万円、鉄骨・鉄筋コンクリート造の場合は一坪3.4万円〜8万円が相場になります。
また、売却益が出た場合は譲渡所得税がかかりますが、空き家の所有期間によって以下のとおり税率が変わるため把握しておくことが必要です。
●5年未満の場合は30%
●5年以上の場合は15%
もし、自分名義でない場合は相続登記で名義変更をおこなう必要があるため、以下のとおり相続登記費用がかかります。
●書類取得費に5,000円〜2万円
●登録免許税に固定資産税の0.4%
●司法書士への依頼料に5万円〜8万円
不動産会社を利用する場合は仲介手数料もかかるため、事前に不動産会社に確認しておきましょう。
まとめ
空き家を売却する方法として、「古家付き土地」と「更地」の2とおりが挙げられます。
解体費用の有無や買主の見つかりやすさなどの違いがあるため、建物や土地の状態など吟味して決めると良いでしょう。
空き家の売却を検討している方はぜひ弊社までご相談ください。
私たちイエステーション岡崎店・栄コンサルタント㈱は、主に岡崎市、豊田市で不動産物件の売買のサポートをおこなっております。
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