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遺産分割協議の進め方を解説!よくあるトラブルや解決策もご紹介!

相続

市川 貞弘

筆者 市川 貞弘

不動産キャリア8年

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遺産分割協議の進め方を解説!よくあるトラブルや解決策もご紹介!

相続が発生した際に、遺産分割協議が必要になるケースがあります。
しかし、遺産分割協議とは何をするためのもので、どう進めれば良いのかわからないという方も多いのではないでしょうか。
今回は、遺産分割協議とはどのようなものなのかを、進め方や起こりがちなトラブル、その解決策も含めてご紹介します。

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遺産分割協議の進め方とは? 

相続人が複数人いる場合、遺産の分割方法はどのようにして決めるのでしょうか。
被相続人が遺言を用意している場合であれば、その内容に従って遺産分割をおこなう場合がほとんどです。
遺言がない場合、もしくは遺言とは異なる遺産分割を希望する場合、相続人間で話し合うことを遺産分割協議といいます。
相続人と相続財産を確認し、どのように分割するのかを話し合うのが、遺産分割協議の一般的な進め方です。
相続人全員の合意が得られたら遺産分割協議書を作成し、全員が署名と実印による押印をします。
話し合いがまとまらなければ、家庭裁判所での調停・審判に移行することもあるでしょう。

遺産分割協議でよくあるトラブル 

遺産の範囲を巡って揉めることが多い遺産分割協議では、相続した遺産のなかに不動産が含まれている場合、とくにトラブルになりやすいため注意が必要です。
不動産はそのままの形では平等に分割できず、現物分割・代償分割・換価分割・共有分割のいずれかの分割方法をとることになります。
どの方法を選ぶかで相続人間の意見が異なると、揉め事になる例も少なくありません。
また、不動産については、その評価方法でトラブルになることもあります。
不動産は評価方法によって評価額に大きく差が出るため、話がまとまりにくくなるのです。

遺産分割協議で起きたトラブルの解決策 

遺産分割協議で揉めてしまうと遺産相続までに時間がかかり、精神的な負担も大きくなります。
そのため、トラブルの解決策にはどのようなものがあるのか、確認しておくと良いでしょう。
まず、相続が発生する前の段階で相続人同士の話し合いをし、それぞれの考え方を明確にしておくのがおすすめです。
できれば被相続人となる方も含めて、遺言執行人の指定についてもあわせて考え方を共有しておくと安心できます。
また、相続人同士で冷静に話し合いができない場合は、第三者を含める話し合いが必要です。
調停を申し立てることも早めに検討しましょう。

まとめ

遺産分割協議とは、相続人同士が話し合いをして遺産の分割方法を決めることです。
進め方を確認しておくとともに、遺産分割協議で起こりやすい相続人間のトラブルや、その解決策についても調べておくと良いでしょう。
私たちイエステーション岡崎店・栄コンサルタント㈱は、主に岡崎市、豊田市で不動産物件の売買のサポートをおこなっております。
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