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【隣の木の枝問題】モヤモヤ解消!角を立てずにバッサリ切るための合法的アプローチ

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市川 貞弘

筆者 市川 貞弘

不動産キャリア12年

お客様に、頼んで良かったと思って頂けるよう、「誠実に」「正確に」「迅速に」を心掛けて日々営業をさせて頂いております。

「隣の家の植栽が境隣を超えて我が家に侵入してきている…」

「落ち葉が凄くて掃除が大変。見栄えも悪いから自分で切りたいけど隣人トラブルになるのは避けたい…」


この時期、戸建にお住いの方、実家の管理をされている方から「越境物」に関するご相談が増えます。


結論から申し上げますと、どれほど自分の敷地に入り込んでいても、無断で勝手に切り落とすのはNGです。

植物の所有権は隣人にありますので、勝手に切ると損害賠償などのトラブルに発展するリスクがあります。

ですが、2023年4月に民法が改正され、適切に手順を踏めば自分で切り落とせる場合もあります。


■ 2023年民法改正:自ら伐採できる「3つの条件」

以下のいずれか1つに該当すれば、自ら枝を切り落とすことが法的に可能(民法233条3項)です。

1. 催告(要求)に応じない

  隣人に切除を求めたのに、相当な期間(実務上2週間程度)放置された

2. 所有者・住所が不明

  空き家などで隣人の連絡先が分からず、切りたくても頼めない

3. 急迫の事情がある

  台風や大雪で枝が折れそうになっており、自家の建物や車両を破損する危険がある


■ 角を立てずに解決する3ステップ

法的に切る権利が得られるとはいえ、無用な摩擦は避けたいもの。

実務上は以下のステップで進めるのが鉄則です。

1. 写真で記録を残す

  境界杭と越境している枝葉の位置関係がわかる写真を撮影しておきます。

2. 期限を定めてお願いする

  「日当たりや害虫で困っている」という客観的な理由とともに、

「〇月〇日までに対応していただけますか」と書面等で穏やかに伝えます。

3. 事前通知の上で「自分の敷地内のみ」を切除

  期限を過ぎても対応がない場合、

「ルールに基づき、〇日以降に敷地境界を超える部分のみ切り落とします」と通知して作業を行います。



■ 不動産屋からのワンポイント:放置は売却時のリスクにも!

実はこの問題、住んでいる間のストレスだけでなく、将来的にご自宅を売却する際にもデメリットになります。

購入検討者は境界トラブルの有無を非常に気にされます。

越境トラブルは「法律のルール」と「近所付き合いの感情」が交差する難しい問題です。

不動産の売買を円滑に進めるためにも、不動産のお悩み事などございましたらお気軽にご相談ください!


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