土地の購入を検討している方は「日影規制」という言葉を聞いたことがあるのではないでしょうか?
日影規制の注意点などを把握していないと、トラブルに発展してしまう可能性もあります。
そこでこの記事では、土地購入における日影規制とは、注意点なども併せてご紹介します。
土地購入時に確認しておきたい日影規制とは?
日影規制とは、1日中日が差さない建物がないようにするために建物の高さについて定めた規制を指します。
読み方は「ひかげきせい」または「にちえいきせい」です。
冬至の日を基準に建築基準法で定められている規制です。
建物が建てられている「用途地域」と「建物の高さ」によって決められ、用途地域の種類によって建物の高さが制限されます。
もっとも規制の厳しい「第一種低層住居専用地域」では「3階以上の建物」「軒の高さ7m」などの建物が日影規制の対象になります。
具体的な日影規制の内容は自治体ごとに定められているので、詳細を知りたい方は土地のある自治体に問い合わせてみましょう。
土地購入に関わる日影規制の注意点とは
日影規制により建物の高さが制限され、天井高などプランに影響がでる点に注意しなければなりません。
第一種・第二種低層住居専用地域では、3階建ての建物を建築する際は、軒の高さに関係なく日影規制の対象になってしまいます。
規制の対象になると高い建物にできなくなる場合があるため、建物の階数には十分気を付ける必要があります。
また、日影規制は「日影になる時間」を基に規制されているため、日影規制を守っている建物が周囲にあったとしても、日当たりが一日中良いとは限りません。
高い建物を建てるときだけでなく、住宅の建設を予定している場合でも周囲の建物に気を付けなければなりません。
土地購入で知っておきたい北側斜線制限とは
日影規制とはほかに、日当たりに関する規制として「北側斜線制限」があります。
南からの日当たりを保護する目的の規制ですが、日影規制とは内容が異なるので注意しましょう。
日影規制は自治体ごとに定められている規制に対し、北側斜線制限は具体的な規制の内容が全国共通で定められています。
また、日影規制は「日影になる時間」を規制するものに対し、北側斜線制限は「日光を確保するため」の規制です。
用途地域が「第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域」「第一種中高層住居専用地域」「第二種中高層住居専用地域」「田園住居地域」に建物を建てる際に適用されます。
北方向にある敷地の境界線から垂直に5m上がった点(低層住居専用地域)から1.25(縦):1(横)の傾斜を付けて仮想の線を引き、この内側に来るように建物を建てる必要があります。
また、北側の日当たりに影響がないと判断されれば、条件が緩和される場合もある点を覚えておきましょう。
まとめ
今回は日影制限について解説してきました。
日影制限が適用されるケースや北側斜線制限について理解すれば、土地の購入・建物の建設をスムーズに進められます。
注意点などもよく理解したうえで土地を購入しましょう。
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