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不動産の「契約解除」はいつまでOK?ペナルティやお金の話をわかりやすく解説!

不動産売買

市川 貞弘

筆者 市川 貞弘

不動産キャリア12年

お客様に、頼んで良かったと思って頂けるよう、「誠実に」「正確に」「迅速に」を心掛けて日々営業をさせて頂いております。

「土地購入の契約を結んだけど、どうしてもキャンセルしたい…」

人生で大きな買い物の不動産だからこそ、万が一のときの「キャンセルのルール」は知っておきたいもの。

今回は、不動産売買における契約解除のタイミングとかかるキャンセル料について解説していきます。


1. 契約解除は「どのタイミング」までできるの?

原則として「相手が契約の準備を進めるまで(履行の着手)」であれば、理由を問わずキャンセルが可能です。

具体的には以下のようなステップでルールが変わります。


① 手付金を払ったあと 〜 相手が履行の着手をするまで

 この期間であれば、「手付解除」という方法で理由に関わらずキャンセル可能です。


➁ 相手が履行の着手をした後の解除

 売主がすでに登記手続きを進めたり、引き渡しの準備が進んだ場合(履行の着手後)、手付放棄による

 解除はできなくなります。この場合は「違約解除」となり、解除はかなり困難になります。


2. 解除を申し入れた側の「ペナルティ」はどうなる?

キャンセルするタイミングによって、払うペナルティの額や内容が大きく異なります。


 「手付解除」のタイミング(相手が履行の着手を始める前)

◎買主の自己都合による解除(手付解除期日まで)

 すでに支払った手付金は放棄することになり、手付金は戻りません。


◎売主側の都合による解除(売主からの解約)

 受け取った手付金を返すだけでなく、手付金と同額を上乗せ(倍額)して買主に支払う必要があります。

 ※中間金などを支払っていた場合は、その中間金は返還されます。


◎住宅ローン特約による解除

 住宅ローンの審査が通らなかった場合、契約書に「住宅ローン特約」があれば、手付金は戻ってきます。


 「契約違反(違約)」のタイミング(相手が履行の着手を始めた後)

 手付金を放棄するだけでは済まなくなります。

 契約書であらかじめ決められた「違約金(売買代金の10〜20%程度)」を支払う必要があります。


 【例外】不動産屋の説明に嘘や大きな間違いがあった場合

 売主側の説明が実際と異なっていた(虚偽の説明など)、重大な不備があったりした場合は、通常とは異なり

「契約の取り消し」や「損害賠償」を裁判等で請求するケースもあります。



まとめ

不動産の契約解除には、手付金の放棄や違約金といった大きなペナルティが伴います。

契約前に説明資料や契約書の内容をしっかり確認することが大切です。


不動産の疑問やお困りごとがあれば、お気軽にご相談くださいね!