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不動産売却

不動産売却サポート 売却に関する疑問を解決致します!

不動産に関するお悩みは 栄コンサルタント へ!

不動産の買取・売却

不動産の買取・売却

ライフスタイルの変化による住み替え、相続などで不動産の売却を検討されていませんか?仲介売却や買取など、お客様のご要望に合わせた売却方法をご提案します。

不動産売却の無料査定

不動産売却の無料査定

お持ちの不動産の価値、気になりませんか?栄コンサルタントでは、プロ目線の確かな不動産査定をお約束いたします。査定は無料ですので、まずはお気軽にお問合せください。

空地の有効活用

空地の有効活用

固定資産税等の税負担や維持管理費用が必要な空き家。活用法がわからず悩んでいませんか?栄コンサルタントではお客様のご要望に合わせた活用方法をご提案します。

こんなお悩みありませんか?

  • 不動産売却の流れや不動産会社の選び方がわからない
  • 売却に必要な費用がある?まとまったお金を用意する必要があるのか不安
  • 近隣の人に売却のことを知られたくない
  • 不動産がちゃんと売れるか心配
  • 空き家を相続したが、どう活用したらいいかわからない

栄コンサルタントにお任せください!

住み替え、買い替え、相続、転居など、不動産を売却に至る理由は多岐にわたります。さらに、早く売りたい、高く売りたい、売却期限の有無など、重視するポイントもお客様によって様々です。栄コンサルタントでは、不動産のプロとしてお客様に最適な不動産売却の方法をご提案します。自身の目的にかなう不動産売却を実現するには、専門的なノウハウが必要です。しかしながら、不動産はお客様と不動産会社での情報量の差が大きな業界です。そのため、不動産売却に際しても、信頼できる会社を選ぶことが重要になります。

栄コンサルタントの 売却の強み

市街化調整区域の不動産売却もお任せください!

市街化調整区域の不動産売却もお任せください!

規制により自由に建物を建てることができない市街化調整区域内の物件は、不動産会社によっては取り扱いを断られてしまうなど、売却が難しい傾向にあります。栄コンサルタントでは、豊富な取り扱い経験から、市街化調整区域の不動産売却も承っております。市街化調整区域の不動産を売却したいが他社では断られてしまったという方も、ぜひ一度栄コンサルタントにご相談ください。

相続のお悩みも専門家との連携で安心!

不動産の相続には、以下の手続きを行う必要があります。①遺言書の確認、②相続人の確定、③財産の特定と財産目録の作成、④遺産分割協議、⑤相続財産の名義変更(不動産の相続登記)、⑥相続税の申告・納付。栄コンサルタントでは、各手続きの進行にあたり、弁護士や税理士などの各士業の専門家と連携してお客様をサポート致します。

相続のお悩みも専門家との連携で安心!

売却にかかる諸費用の相談もお任せください!

売却にかかる諸費用の相談もお任せください!

不動産の売却にあたっては、仲介手数料、印紙税、抵当権抹消費用、住宅ローン返済手数料、譲渡所得税、住民税などの諸費用が発生します。例えば、2800万円で物件を売却した場合、上記の諸費用は、一般的に110万円程度となります。このような費用をすぐに用意するのは難しい、支払方法を相談したいなどの場合もお気軽にお声がけください。

不動産売却のお問い合わせはこちらから

知らないと損!?不動産相続の特例

相続してから3年以上経過すると使えなくなる特例があります!

税負担の軽減や控除を受けられる特例は、相続後3年以内に限られるものがあります

不動産相続に際して、税負担の軽減や控除を受けられる特例があります。まず、相続した家が空き家の場合は、①空き家譲渡所得の特例または ②相続税の取得費加算の特例が適用できます。また、故人と同居していた場合は、①居住用財産を譲渡した場合の3000万円の特別控除の特例 ②軽減税率の特例が適用できます。特例が適用できるのは相続後3年以内に限られるものもあるため、できるだけ早く手続きに着手しましょう。

空き家譲渡所得の特例

相続等により取得した空き家の譲渡所得3000万円特別控除の特例

2016年の税制改正により、「相続等により取得した空き家を譲渡した場合の3000万円特別控除」が創設されました。これにより、相続によって取得した空き家について、1人暮らしだった被相続人が死亡し、相続が発生から3年を経過する年の12月31日までに譲渡した場合は、その空き家の譲渡によって得た利益から3000万円を控除できます。

相続税の取得費加算の特例

取得費加算の特例

相続した不動産の「売却による譲渡益(売却による利益)が発生した場合、その利益に対して所得税を支払わなければなりません。取得費加算の特例はこの所得税の軽減につながる特例です。この特例は、①相続や遺贈(遺言によって財産を受け取ること)により財産を取得した人であること、②その財産を取得した人に相続税が課されていること、③その財産を相続開始日から3年10ヶ月以内に売却していること、の3つの条件を満たす場合に適用されます。

空き家売却のケーススタディ

  • 01 空き家を現状の状態で売りたい

    空き家を現状の状態で売りたい
    空き家を現状の状態で売る場合は、「中古住宅」または「古家付き土地」として扱われます。これについて、築20年を超える木造住宅の価値はゼロとみなされ、古屋として扱われる場合が多くなります。古家付き土地として売るメリットは、①解体費用がかからない、②固定資産税が安くなる、③建物の契約不適合責任が免責になるの3つです。
  • 02 空き家を更地にして売りたい

    空き家を更地にして売りたい
    空き家を更地にして売る場合、新築物件を検討している人に売れやすいのが特徴です。これは、買主にとって、①新しい建物の着工がスムーズ、②建物の解体費用がかからない、③土地の大きさが一見してわかる、というメリットがあります。解体費用はかかってしまいますが、見栄えも良く新築物件の購入検討者には魅力的な不動産となります。
  • 03 空き家を駐車場にしたい

    空き家を駐車場にしたい
    駐車場活用のメリットは、①安定的な収入が得られる、②初期費用が少額で済む、③建物と比べて維持管理費が安い、④借地権・借家権が発生せず、売却しやすい、などがあげられます。一方で、①固定資産税が増える、②収入が立地にかなり左右される、③所得税・住民税が増えてしまうというようなデメリットもあります。

売出しまでの流れ

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    売却のご相談

    栄コンサルタントでは、面談にて不動産売却のご相談を承っております。不動産の売却に至る経緯、物件の築年数や売却にかかる諸費用のご相談など、売却に向けた打ち合わせを行います。

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    不動産売却査定

    お客様が売却を希望する不動産について、権利・法令上の制限、周辺の不動産の取引事例、エリアの環境などあらゆる面から調査し、査定価格を試算します。

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    売り出し開始

    売り出し価格にご納得いただけた場合、弊社と売主様とで「媒介契約」を結びます。売り出しは、インターネット広告や新聞折込など多岐にわたる方法で行います。

よくある質問

不動産査定は無料ですか?
はい、不動産査定や売却のご相談は無料です。不動産の査定には、簡易的な机上査定と詳細な現地査定(訪問査定)の2つがあります。価格や物件のデータから査定額を決定する机上査定では、査定額と実際の売り出し価格との誤差が生じるリスクがあるため、弊社では、主に現地査定を行っております。
不動産を売却すると確定申告が必要なのでしょうか?
不動産を売却した年の翌年に確定申告をする必要があります。これは、普段、年末調整で納税している会社員の方も別途確定申告をしていただく必要があります。確定申告の手続きは、ご自身で行っていただくことも、任意の税理士に依頼することも可能です。
解体の諸費用はいつ支払えばよいですか?
解体の諸費用は決済時にお支払いいただきます。解体にかかる費用は、家の大きさや接道面、建築材や含有される有害物質の有無などを加味して決定されます。一般的な30坪程度の2階建ての戸建では、150万円程度が解体費用の目安となります。費用の用意が難しい場合はお気軽にご相談ください。

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