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ライフスタイルの変化による住み替え、相続などで不動産の売却を検討されていませんか?仲介売却や買取など、お客様のご要望に合わせた売却方法をご提案します。
お持ちの不動産の価値、気になりませんか?栄コンサルタントでは、プロ目線の確かな不動産査定をお約束いたします。査定は無料ですので、まずはお気軽にお問合せください。
固定資産税等の税負担や維持管理費用が必要な空き家。活用法がわからず悩んでいませんか?栄コンサルタントではお客様のご要望に合わせた活用方法をご提案します。
住み替え、買い替え、相続、転居など、不動産を売却に至る理由は多岐にわたります。さらに、早く売りたい、高く売りたい、売却期限の有無など、重視するポイントもお客様によって様々です。栄コンサルタントでは、不動産のプロとしてお客様に最適な不動産売却の方法をご提案します。自身の目的にかなう不動産売却を実現するには、専門的なノウハウが必要です。しかしながら、不動産はお客様と不動産会社での情報量の差が大きな業界です。そのため、不動産売却に際しても、信頼できる会社を選ぶことが重要になります。
規制により自由に建物を建てることができない市街化調整区域内の物件は、不動産会社によっては取り扱いを断られてしまうなど、売却が難しい傾向にあります。栄コンサルタントでは、豊富な取り扱い経験から、市街化調整区域の不動産売却も承っております。市街化調整区域の不動産を売却したいが他社では断られてしまったという方も、ぜひ一度栄コンサルタントにご相談ください。
不動産の相続には、以下の手続きを行う必要があります。①遺言書の確認、②相続人の確定、③財産の特定と財産目録の作成、④遺産分割協議、⑤相続財産の名義変更(不動産の相続登記)、⑥相続税の申告・納付。栄コンサルタントでは、各手続きの進行にあたり、弁護士や税理士などの各士業の専門家と連携してお客様をサポート致します。
不動産の売却にあたっては、仲介手数料、印紙税、抵当権抹消費用、住宅ローン返済手数料、譲渡所得税、住民税などの諸費用が発生します。例えば、2800万円で物件を売却した場合、上記の諸費用は、一般的に110万円程度となります。このような費用をすぐに用意するのは難しい、支払方法を相談したいなどの場合もお気軽にお声がけください。
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営業時間:10:00~19:00
不動産相続に際して、税負担の軽減や控除を受けられる特例があります。まず、相続した家が空き家の場合は、①空き家譲渡所得の特例または ②相続税の取得費加算の特例が適用できます。また、故人と同居していた場合は、①居住用財産を譲渡した場合の3000万円の特別控除の特例 ②軽減税率の特例が適用できます。特例が適用できるのは相続後3年以内に限られるものもあるため、できるだけ早く手続きに着手しましょう。
2016年の税制改正により、「相続等により取得した空き家を譲渡した場合の3000万円特別控除」が創設されました。これにより、相続によって取得した空き家について、1人暮らしだった被相続人が死亡し、相続が発生から3年を経過する年の12月31日までに譲渡した場合は、その空き家の譲渡によって得た利益から3000万円を控除できます。
相続した不動産の「売却による譲渡益(売却による利益)が発生した場合、その利益に対して所得税を支払わなければなりません。取得費加算の特例はこの所得税の軽減につながる特例です。この特例は、①相続や遺贈(遺言によって財産を受け取ること)により財産を取得した人であること、②その財産を取得した人に相続税が課されていること、③その財産を相続開始日から3年10ヶ月以内に売却していること、の3つの条件を満たす場合に適用されます。
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栄コンサルタントでは、面談にて不動産売却のご相談を承っております。不動産の売却に至る経緯、物件の築年数や売却にかかる諸費用のご相談など、売却に向けた打ち合わせを行います。
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お客様が売却を希望する不動産について、権利・法令上の制限、周辺の不動産の取引事例、エリアの環境などあらゆる面から調査し、査定価格を試算します。
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売り出し価格にご納得いただけた場合、弊社と売主様とで「媒介契約」を結びます。売り出しは、インターネット広告や新聞折込など多岐にわたる方法で行います。